***平成12年分過去の記事を見る***
***平成13年分過去の記事を見る***
***平成14年分過去の記事を見る***
***平成15年分過去の記事を見る***



         

             ■■■平成16年記事■■■
◆わが国の「移民政策」検討中 (2/1)
◆「規制緩和 ! !」と言うけれど・・・(12/12)
◆アジア地域との人的交流拡大か?(11/4)

◆「在留特別許可」の審査基準(9/5)
◆ 「韓流。」                  (8/13)
◆景気回復?法人設立手続きが続出!!(7/12)
◆改正入国管理法成立(5/30)
◆親孝行プレゼントの落とし穴(5/23)

◆行政書士のver.up版が誕生する日(5/3)
◆医師不足に外国人医師の登用 !?(4/12)
◆セカンドオピニオンに対してオピニオン???(3/24)
◆確定申告は事業拡大のカナメ ! ! (3/14)
◆帰化申請の理由・・・(3/1)
◆医師や看護師の人材派遣が解禁(2/17)

◆入国管理法改正へ(2/6)

◆非営利法人存続の限界?(1/27)



わが国の「移民政策」検討中 (2/1)



現在、「移民政策」についての議論が高まりつつある。ほかでもな
い、わが国の政策としての議論である。

 今回の「移民政策」は、わが国が歴史上経験してきたこれまでの
移民制度とは180度方向が異なる。何故ならば、
満州開拓団や
南米移民といった゛外へ゛の移民ではなく、外国人を長期的にわが
国へ定住させる゛内へ゛の移民だからである。
 
 島国という地政学上の特徴から、思想・信条・宗教などが異なる多
くの民族と共存共栄した経験のないわが国が、ここに来て何故「移民
政策」を議論しなければならないのだろうか?

 その模範解答となるキーワードは「少子・高齢化」である。経済活動
の担い手である現役世代の減少により、近い将来、わが国の国際競
争力は減退の一途をたどらざるを得ない。その経済浮遊策のひとつ
として、海外からの移民受け入れが取り沙汰されているわけである。
 先進国の中でも移民制度が法制化されていないのはわが国だけで
あり、国際機関から早期実現を催促された事実もある。
 ところが移民への差別が社会問題化し、移民政策を一旦中止して
いる国もあるという・・・。
  
 経済繁栄を願って移民政策を受け入れるか、少子・高齢化を防止
する特効薬を見つけ出すか、これまでの贅沢(ぜいたく)を捨て去り
小さな国となっていくことを潔(いさぎよ)しとするか・・・、
近い将来私たち国民は苦渋の選択を迫られるに違いない。(2/1)



                      TOPへ戻る




「規制緩和 ! !」と言うけれど・・・(12/12)


「規制緩和」が叫ばれ始めてから久しいが、我々の暮らしに良い影響
は出ているのであろうか?

 「規制緩和」の典型例は、許認可申請書などを行政機関へ提出す
る場合に、添付書類が省略されたり申請要件が緩和される場面で
ある。

 これから注目したいのは会社設立の際の「規制緩和。」現在、有限
会社では300万円、株式会社では1000万円の資本金が必要だが
この資本金制度の撤廃法案が間もなく成立しそうだ。
  従前はサラリーマンなど事業経験のない方々が起業する場合の
チャレンジ制度が法制化されていたが、今回はその枠組みを取り払
うもの。起業のアイデアは持っているが経済的な負担で事業化を断
念していた研究者や若年層の起業増加が予測される。

 ところで「規制緩和」は、何もかもが緩和されてしまっているわけで
はない。許認可を与えた事業に対する「事後規制」が、逆に厳しくな
っている場合も多い。
  病院会計制度を大改正した医療法人、監事の独立と権限強化を
する学校法人などは、その典型例ではないだろうか。診療報酬や補
助金などの「公金」が運営の基盤となっているこれらの非営利法人で
は、行政機関がタガを外すことは考えられない。
 
 そもそも「規制緩和」の発端は外国からの圧力によるもの。海外企
業の日本参入の際に指摘された悪しき制度は、姿を変えて脈々と残
っている。



                      TOPへ戻る



アジア地域との人的交流拡大か?(11/4)


このところ、アジア各国とのFTA(Free Trade Agreement)協議
が盛んである。

 
その背景には勿論、EU統合の成功がある。通貨統合により膨大
な市場が形成されたヨーロッパに対し、アジア各国の危機感がFTA
締結に拍車をかけているのだ。


 
わが国はシンガポールを筆頭に、タイ・フィリピン・韓国との協議を
進めているが、入国管理行政のお手伝いをさせていただいている当
事務所としては、特に人的交流の拡大に関心を持っている。


 
具体的には、タイ・ヒィリピンからの看護士受け入れや「移民制度」
の創設などである。
 もしもこれらの方策が施行されるとしても、高齢少子化のわが国を
支えることができるまでの規模になるのか、移民制度自体の経験を
持たない日本国民が、移民を拒絶することなくを受け入れることがで
きるのか、など問題が山積である。


 そして、BRIC’s(Brazil,Rosia,India,China)など新興国の
台頭が目覚しい。貿易立国日本は、その地位を維持し続けることが
できるのだろうか?



                      TOPへ戻る




「在留特別許可」の審査基準(9/5)



かねてから曖昧で批判の多かった「在留特別許可」の審査基準に
ついて、今般入国管理局が許可事例をホームページ上で発表した。


 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html

入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略。)に規定する28種
の在留資格に該当しない当該申請とは、オーバーステイなどの不法
在残留外国人が、日本人と結婚した場合など機に人道的配慮から
在留を特別に認められるというもの。

許可の可否や許可までの期間などがケースバイケースで、申請者と
その家族は長期間不安な生活を余儀なくされてきた。今回の発表
は、少なからずその不安を軽減する作用があるのではなだろうか。

しかし、このような事例が発表されてしまうことにより、事例ピッタリの
型にはまった虚偽申告をする不良(?)外国人も増加が予測される。

我々のような入国管理局申請取次資格者は、事実認定などにより一
層時間を割いて裏づけ作業をしっかり行わないと、気がつかないうち
に虚偽申請の幇助犯(手助け)になってしまうかもしれない。



                      TOPへ戻る




「韓流。」        (8/13)


「韓流。」 すでに見飽きた、聞き飽きた感もある韓国ブーム。

ところがこのお盆休み、出国者の多くが韓国を目指す。
そして、韓国の輸出入額も過去最高を記録!!

我々の事務所も「韓流」の真っ只中。在留資格関係の問い合わせの
7〜8割が韓国の方から。

「近くて遠い国。」と比喩されていたのは、いつまでのことだったの
か。気がつけば、韓国家庭料理のお店が、ここそこに出来ている。

言葉も語順も似ていて、結構親しみが持てる韓国語。
「冬ソナ」効果で日本人女性が韓国人男性とのお見合いを希望する
現象も急増中とのこと。

過去の暗い出来事が時間とともに風化して、より一層交流が深まる
ようにと、毎日影ながらお手伝いをしています・・・



                      TOPへ戻る



景気回復?法人設立手続きが続出!!(7/12)


このところ、当事務所には法人設立の問い合わせが急増している。
これは景気回復の兆候なのだろうか?


たとえば「医療法人。」個人診療所の法人化も多いが、最近は法人
が介護老人保健施設へと事業を拡大する定款変更手続きが増加
している。

同施設を開設するためには、都道府県の医療・介護計画で地域ご
とに割り振られた総ベット数の中に、自身の予定ベット数を確保し
なければならない。長期の設立準備もさることながら、ベット確保の
ために優先順位上位へ食い込む“政治力”も必要のようだ。

施設建設には数億から数十億の建設費がかかり、開設後は数十人
のスタッフが働くことになるため、当該地域での経済的波及効果が
期待される。

更に事業協同組合の問い合わせも増加してきた。
共同受注や共同購買など、同一の目的効果を得るために複数の企
業が組織する事業協同組合では、都道府県内の枠にとどまらず、
全国各地の同業者に加入を求める“全国型”の問い合わせが増え
ている。

商業法人では、出資下限1000万の撤廃を盛り込んだ商法改正案
が近年中に提出される予定であり、株式会社設立ブームも期待で
きる。当事務所に経済的波及効果が現れるまでには、今しばらくの
時間がかかりそうだが・・・



                      TOPへ戻る




改正入国管理法成立(5/30)



新着情報(2/6)で既報だが、5月27日に改正入国管理法が国会
で可決成立した。


今回の改正では、不法滞在に対する罰金を現行10倍の500万円
へ引き上げるほか、摘発を受けた外国人が再度入国できるまでの
期間を5年から10年へと延長した。

しかし、自ら進んで不法滞在を入管当局に申告した場合は最短で
1年後の再入国が可能となる。現行は申告者と摘発者の区別が
なかったため、善良な不法滞在者(?)までも潜伏化してしまうとの
批判が多かった。

今回の対申告者懐柔策を施行すれば、不法滞在者と婚姻関係に
ある日本人配偶者などには朗報になるだろう。なぜならば、「在留
特別許可」という入管法上に規定のない特別許可を得るために、
1年以上不安定な生活を強いられているカップルが多いからだ。

不法滞在者に対する今回の法律改正は期待できるが、水際の
「不法入国」をなんとかして防止していかなければ、入管当局の
事務量が未曾有に増加していくだけだと思うのだが・・・



                      TOPへ戻る




親孝行プレゼントの落とし穴(5/23)



最近の受託業務から・・・。

(某市の無料相談に参加して)
分譲住宅の広告を手にして、50歳台の男性が相談にやって来た。

その広告は、市街化調整区域に分譲した区画を近隣市場価格より
安価に提供することを訴求している。

確かに広告の地域では条例が緩和
され、その地域に縁も所縁(ゆか
り)もない方でさえも、不動産を購入して居住することが可能になった
ばかりであった。(これまでは10年以上その地域に居住歴がない
と、不動産を購入して居住することができなかった)

加えて、当該地域は県庁から3`半径圏内であり、将来の人口増加
が期待できる地域でもあった。

この男性は青ざめた顔で、この広告主に不動産購入価格全額を持
ち逃げされたことを訴えた。売買に立ち会った司法書士は隣県登録
者で、登記手続代理費用として金6万円の領収書を男性に手交した
が、5ヶ月経過した現在でも所有権の移転登記が完了していないと
いうことだ。

この広告主である不動産業者とは連絡が取れないため、司法書士
への損害賠償請求を念頭に、弁護士を通じて早急な法的手段を執
るようにアドバイスした。

詳細を伺うと、家庭菜園に憧れていた両親に庭付き一戸建て住宅を
プレゼントした
かった長男の先走りが発端のようだ。
被害者が複数あり、警察も捜査を開始しているらしい。



                      TOPへ戻る




行政書士のver.up版が誕生する日(5/3)



昭和22年5月3日に施行された憲法も今年で57歳。


時代の移り変わりと共に臨機応変な改正が求められるべき法律の
中で、57年間一度も改正されていないこの法律が、果たして国民
のために機能しているのか、大いに疑問を持つところである。誕生
日をお祝いして、喜んでばかりはいられない。

このような最高法規の鈍い機動力を補うために、下位法規では司
法制度改革の胎動が始まっている。隣接法律職と呼ばれる司法書
士の簡易裁判所代理権付与、税理士や弁理士の法廷陳述権付与
などがそれである。

われわれ行政書士の場合、国民の権利義務に寄与できるだけの
能力を担保するために、司法研修・知的財産研修・一般法律研修・
各業務研修などを開催することになっている。

ゴールデンウィーク明けから開始する司法研修の場合、全国の受講
希望者を選抜試験で100名程度に絞り、

@家庭裁判所への司法参加を目論んだ人事訴訟法や家事審判法、
A行政機関とのトラブルを訴訟前に解決(ADR)する行政不服審査法
 や行政事件訴訟法

の講義が盛り込まれている。

憲法が「還暦」の誕生日を迎える頃までには、全国でバージョンアッ
プした行政書士が
誕生しているかもしれない。


                      TOPへ戻る




医師不足解消に外国人医師の登用 !?(4/12)



あなたは外国人のお医者さんに診ていただいた経験がありますか?

医師臨床研修の必須化がいよいよ始まったわけだが、既に多くの
地域で医師不足が始まり、ある医療機関では医師大量辞職という
問題まで取り沙汰されている。

そこで政府は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と省略)
を見直し、医師確保に困難な地域にある開設医療機関で、一定の
要件を満たした場合には、外国人医師の招聘を可能とすることと
した。

適用医療機関は都道府県や市町村、恩賜財団済生会や日本赤十
字社などが主催する公的医療機関に限られるが、入管法と医療法、
医師法などの関係法令が迅速に見直せたという意味で、高い評価が
なされるべきである。

しかし、実際に高齢者などの患者が外国人医師を受け入れることが
できるのか、患者との意思疎通に問題ないほどの日本語能力を有す
る外国人医師がどれだけいるのか、などを考えると実現は厳しい。



                      TOPへ戻る




セカンドオピニオンに対してオピニオン???(3/24)



診療報酬改定が逓減傾向にあり多くの医療機関の運営を揺る
がしている中、上手にリスクヘッジして危機を回避しているところ

も少なくない。


例えば自由診療の拡大。
社会保険適用外の受診を拡大していくことは、診療報酬の点数に
左右されず、かつ、流動資産の増加に直接作用する効果を持つ。

医療過誤が散見される中、患者は手術の必要性や診察の妥当性
についての情報に飢えている。そこで「セカンドオピニオン外来」を

打ち出し、第一次医療機関の方針について、第三者的な立場
で助言をする医療機関が少しずつ増加している。

しかし、元々保守的な医療業界。「セカンドオピニオン」を始めた途
端に地域の医師会から異論が噴出し、断念した診療所も
あったそ
うだ。


他の医療機関の運営について「オピニオン」してしまうこの業界。
競争原理の及ばない、混沌とした業界である。



                      TOPへ戻る




確定申告は事業拡大のカナメ ! !(3/14)


確定申告の時期である。


当事務所にも、締め切り最後の週末を有効に使い、
ドラえもんの「どこでもポケット!」の如く
領収書をかき集めてくる御仁が一人
・・・。

この確定申告は、言うに及ばす自営業者にとってとても大切なもの

面倒臭さが先立つが、金融機関からの融資を取り付けたり、

許認可申請の添付書類となっていたりと、
思わぬところで思わぬ効果を発揮する。

事業拡大の機会を逃したくないのであれば、
日頃からのコマメな帳簿記載は欠かすことができない。


ちなみにわたしは会計ソフトで入力済みだから
のんびりとホームページの更新作業ができるわけである。


                      TOPへ戻る




帰化申請の理由・・・(3/1)


(先月の業務から)


お子さんが中学へ進学する前に日本国籍を取得したい、というご意向の
特別永住者(在日2世)の案件。


やくクライアントの出生地確認がとれた。関東や東北の市町村役場に
問い合わせ、問題の書類が入国管理局に保存されて
ることを突き止める
まで相当の時間を費やしてしまった。


帰化の動機は「中学進学時に、私が受けたような差別を受けさせ
たくない」
というもの。歴史的背景から人生を翻弄(ほんろう)されてきたにもかかわら
ず、
屈託のない笑顔で自分の生い立ちを語り、丁寧にお茶を勧めてくれる
紳士は、
自分の父親の国籍を捨てようと決断するまで、我々には想像でき
ない苦悩の連続があったに違いない。


果たして、私はクライアントの期待に応えるだけの仕事をしているのだろう
か?幾ばくかの焦りを禁じえないこの頃である。


願わくば、来年の桜が咲く頃には朗報を伝えたい。



                      TOPへ戻る



医師や看護師の人材派遣が解禁(2/17)


手術時に活躍する麻酔医などは、派遣で充分という意見も・・・



3月から医師や看護師の人材派遣が条件付きで一部解禁される。

 これまでは、人命尊重という高次の責務から利潤追求市場との関わりに
一線を画してきた医師や看護師だが、今年から導入される医師臨床研修の
必須化により、地方や中小医院で医師不足が予測されるため、その対策
として今般の派遣一部解禁が急浮上した色合いが濃い。

 あくまでも派遣後の雇用を前提とした「紹介予定派遣」という特殊な派遣
方法だが、それでも医師や医療機関への影響は計り知れない。
 例えば、いわゆる「勤務医」は厚待遇の医療機関を求め歩き、医療機関は
付加価値の高い医師を探し続ける。ここに雇用と求職のミスマッチが起こり、
弱小医療機関や医師不適格者が市場淘汰の憂き目に遭うわけである。

 
今回の医師・看護師の人材派遣一部解禁により、医療費全体のコストが
下がり、国民負担の軽減に繋がれば良いのだが、医療体制の不備や医師
のモチベーション低下など、医療過誤に直結する危険も予測される。



                      TOPへ戻る



 
◆入国管理法改正へ(2/6)


アナタ、ソレデモ フホウニュウコク シタイデスカ?


 法務省は、現在の入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)改正を
今国会に
提出する模様。
具体的には、罰金最高額を30万円から300
万円に引き上げた
り、退去強制出国後の再入国拒否期間を従来の5年
から10年に延長することなどが盛り込まれている。

 

 現在わが国に約25万人いる不法在留・不法残留外国人を法的な面か
ら解決していこうとする目論見である。入国管理局職員の大幅増員など、
他の施策との合同実施が可能であれば、当該不法在留・不法残留外国
人への警鐘効果は増幅されるため、今後の法務省の方針に注目していき
たい。



                      TOPへ戻る



◆非営利法人存続の限界?(1/27)


岡山県では株式会社が中学校を経営 !!


このところ、医療法人や学校法人といった非営利法人に対する改革案が
目白押しである。 このキーワードは「株式会社。」


まず医療法人では、自由診療領域での株式会社立医療機関の参入であり、
学校法人では地方自治体の特区構想を背景とした株式会社を運営母体と
する教育機関の誕生。

これらの株式会社は監督官庁許認可の埒外となるため、設立までの要件が
緩和されるわけだが、反対に国や地方自治体からの診療報酬、補助金や
助成金を受けることができない。その分、市場原理と企業努力で営利的な
運営を画策していくわけである。

既存の医療法人や学校法人に多くの影響を与えることは必至である。


                      TOPへ戻る



ご意見・ご質問等はinfo@3025931.comへどうぞ!