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みなさん秋刀魚や戻り鰹はすでに食されましたか?
あまりにも身近過ぎて、日頃は意識していない鮮魚類ですが
10月以降のお値段は高くなりそうです。もしかして、料亭以
外で食べられなくなる日が近いのかも・・・。
その理由は輸送運賃の高騰です。東京都が打ち出した環境対策
不適合車の流入禁止や国土交通省が打ち出した大型トラックの
80q/hリミッター装着の義務化は、間違いなく物流コストの上昇
になるからです。
たとえば、全国の鮮魚が集積する東京築地の魚市場は、30分の
遅れで翌日便扱いにされてしまう、とてもシビアな物流事情。
荷主からの時間割りや運賃値下げ要求にも企業努力でどうにか
乗り越えてきた運送事業者に、排ガス適合装置やリミッター取り
付け費用が更に重くのしかかってきます。
都道府県では、補助や助成の融資枠を確保したところもあります
が、全ての運送事業者に行き渡ることもなく、不公平感の残る制
度でした。(既に今年度分は終了)
金融機関の中には「一般貨物運送事業許可(青ナンバー)」を取得
していない事業者への融資に難色を示すところも出てきており、
経営者の中には廃業や事業譲渡を検討し始めているところもある
ようです。
日本経済の大動脈である物流を担う運送事業者に対しては、
高速道路使用料の割引など、早急かつ継続的な援助方策が
必要になるでしょう。知事と国交大臣の親子は魚が嫌いで、
あまり実感がないのかも?????
このところ、立て続けに通信教育に関するご相談がありました。
一人目は、以前に英語教材を購入した経歴がある方。もう一方の
方は、仕事の関係で電気工事関連の通信講座を申し込んだ経験
のある方。
お二人に共通するのは、既に講座を終了又は解約しているにもか
かわらず、「前回の講座は終了(解約)されておらず、契約の更新が
必要です」という言葉巧みな勧誘電話。その上、業者のひとつは
「我々は通信販売のトラブルを解決することを目的で設立され
た非営利のNPO法人。ボランティアで助けるから、活動を援
助して欲しい・・・」 という新手の話術で近づいてきます。
この場合、通信販売の顧客名簿リストから電話しているのは確か!
勧誘がシツコイ場合は、東京の更新手続会場まで出向くように迫る
場合もあるようです。
「会場に来て契約を解除しなければ、また契約が更新されま
すよ」なんて言われたら不安になって行ってしまいそうになりますね。
でも、ここが踏ん張るところです。殆どの場合、電話をかけてきている
のは、以前に購入または申し込みをしたのとは別の業者。
つまり、更新の会場に行く義務も、契約解除のために実印を押す
必要もありません。業者の手元には、以前の契約書なんて無い
のですから・・・。
一番の対策は無視することですが、頻繁に連絡がある場合には、
相手方の会社名、本店住所、代表者氏名、連絡先などを確認し、
消費者センターへ通告しておくことが肝心です。
脅しをかけてきた場合には、内容を記録して最寄の警察署に相談
してください。
相談者のお一人は、英語教材を購入したのが10年前だそうです。
「災難は、忘れた頃にやって来た!!」という感じですね。
今日、中国国籍の技術者が当事務所に相談においでになり
ました。「仕事をしたのにお金がもらえない!!」と鼻息も荒く、
口角から泡を飛ばしながらのケンマクです。
彼女の怒りの原因は・・・?
在留資格「技術」で在留する外国人の皆さんは、その研究成果が
客観的に認められていることによって、入国管理局からの在留も認
められるという、とても優秀な頭脳の持ち主なわけです。
ご相談者はプログラミングの権威で、東北地方の国立大学院をご卒
業している方でした。
今回プログラミングの改善を依頼した会社側は、一定期間ご相談者を
雇用し、その期間内にパフォーマンスを充分に発揮していただけること
を期待していたようです。
それに対して相談者側は、会社側が用意するはずであった住居の準備
が整わないため、週に何度か会社へ出向き、打ち合わせを行いながら
仕事を完成させる「請負契約」を結んだものと決め付けておりました。
この「雇用」か「請負」かの問題を解決することなく、相談者側はプログラ
ム改善の仕事をどんどんと進め、1ヶ月後には納品できるまでのものに
なってしまったわけです。
慌てたのは会社側で「まだ正式に仕事を依頼したわけではないのに・・」
という主張から、市場(適正)価格での納品を拒んでいるものでした。
そもそも当事者間のコミュニケーションは、日本語でのメールが終始して
おりました。納期や金額などの重要事項を確認することなく・・・。
この場合相談者側は日本語のネイティブではないわけですから、
会社側がその不足分を補う何かしらの方策を講じてあげるべきたっ
たと思うのですが。
会社側は事業年度が替わり、相談者に支払うべき報酬の予算措置を
とっていないため、未だ支払いを拒んでおります。ご相談者は法的解決を
望んだため、弁護士先生への申し送りを致しました。
お互いの妥協点を見出すことができず、ちょっと後味が悪いものに
なってしまいました。
「失職・・・」その時あなたはどうする?(4/10)
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現在の職業より好条件の職業を見つけた時、自分でやってみたい職業が
ある時、みなさんは現在の会社を退職しようと考えるはずですね。あとは辞め
るタイミングですが「どうせ辞めるのであればボーナスもらってから辞めよう
。」という賢い(?)選択をする方は意外と多いはず。
例えば独立開業のために退職するのであれば、このボーナスを開業資金の
一部に充当することもできるわけで、一石二鳥のチャンスです。しかし、自分
の都合ばかり主張するのは虫が良すぎませんか?
会社側からすれば、業務の引継ぎや退職金の用意その他モロモロの準備が
必要であり、いきなり「辞めます!」と言われても「はい、そうですか。」というわけ
にはいきません。だからと言って、会社の就業規則に記載されている退職前の
申告日数さえクリアーできれば全てが許される、ということでもないのです。
私が携(だずさ)わる建設業許可手続きなどでは新規に事業を立ち上げる場合、
以前の職場での経験実績を証明するために、勤めていた会社のハンコを要求する
書類があるのです。
建設業界に限らず、離職票の発行や在職証明書の交付など、就職していた会
社に再度お世話になる機会は意外と多いもの。そのような時に不都合がないため
にも円満退社を心がけ、会社側の都合にも気を配る必要があると思うのです。
■ 労働環境の変化
これだけ景気が低迷していると、労働組合でさえも組合員の雇用を確保するの
が精一杯です。(労働組合が組織されていない会社ならば、事態はもっと深刻
です。)
賞与カットや標準賃金の見直しなどの労働条件引き下げ、定年前世代従業員
への退職勧奨、出向や配置転換などの方策で労使協調しているのが現状です。
それでも会社が耐え切れなくなった場合、選択される判断の一つが、あなたに
対する「解雇」です。
■ 「解雇」に至るまでの過程
会社側の都合で整理解雇をする場合、労働基準法第20条の規定によって
解雇予告をするのが通常です。しかし、解雇理由が「客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当として是認することができない場合」には、解雇権の濫用
とみなされ解雇が無効となります。
解雇権の濫用とみなされないためには
@ 会社が厳しい経営危機に陥っていて人員整理の必要性があること
A 解雇を回避するために相当な措置を講ずる努力をしたこと
B 前述の解雇回避措置を講じたにもかかわらず、なお、人員整理の必要上
解雇する必要があること
C 被解雇者(解雇される者)の選定基準が客観的かつ合理的であって、
その具体的な適用も公平で あること
D 解雇に至る経過において労働者又は労働組合と十分な協議を尽くしたこと
<大阪地裁判決平成1年6月27日-大阪造船事件->
の各要件が充足されていなければなりません。
このように、法律は解雇に至るまでの過程を慎重に吟味して、会社側と被解
雇者の調整を図っていることがお分かりいただけるでしょうか?
■ 解雇ルールの変更
解雇が無効と判断された場合、現在では解雇予告者の復職のみが許されて
います。しかし、一度解雇予告をされた会社に戻って、何事もなく仕事を続けられ
る無頓着な人は少ないはず。そこで、復職させずに金銭賠償で決着させるル
ールを盛り込もうという議論が持ち上がっています。
もしもこの労働基準法改正案が成立すれば、従業員側に選択肢が与えられる
わけで、道理の通った改正となります。
法律上はあくまでも、会社側と従業員は台頭の立場なのですから・・・。
<労働基準法第20条(第1項のみ抜粋)>
使用者(会社)は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日
前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分
以上の平均賃金を支払わなければならない。
ただし、
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった
場合、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの
限りでない。
中小企業挑戦支援法が施行され出資金1円から法人設立が可能となりました。
しかし、実際に会社を運営するためには経常経費が必要となるため、その財源を
しっかりと確保しておかなければなりません。この財源を金融機関など間接金融
から融資してもらうことは現実的ではありませんね。
相当以上の担保を提供しなければならないでしょう。
加えて、在庫を抱える商行為を行う場合には、運転資金の融通にも配慮が必要
です。このようなリスクに打ち勝つことができる経営者だけが、5年後の会社存続
を許されるわけですね。
みなさんはいかがですか?挑戦してみませんか!!(3/16)
戦国時代の乱世を勝ち抜いた徳川家康は、一歩先を読む能力に長(た)けていたため、世の中を平定し、幕府を築くことができたと言われています。私たちが生活する現代も「乱世」ですね。家康に見習って、今起こっている出来事を吟味して、「一歩先の手」を考えてみませんか?
■ 国際問題から「一歩先の手」を
アメリカがイラクに攻撃しようとしていますね。(この原稿を皆さんが読まれる頃には、戦争が始まっているのかもしれませんが。)この問題、原油を輸入に依存しているわが国にはとても重要な出来事です。戦火が広がりペルシャ湾が閉鎖された場合、わが国の国内製造業が大打撃を受けるからです。問題解決に時間がかかると生活必需品が不足がちになり、お金よりモノの価値が高くなるインフレに転換していくでしょう。ご近所の百円ショップが五百円ショップになってしまうかもしれません!!
■ 国内問題から「一歩先の手」を
国内問題で注目したいのは「ペイオフ」解禁の延期です。「ペイオフ」とは、銀行が破綻した場合に預金一千万円以上の返還を保証しません、という制度のことです。このペイオフが解禁になれば、預金者は地縁や血縁を排してでも安全な金融機関を選択するため、金融機関の淘汰(とうた)に拍車がかかります。先ごろ、小泉首相はペイオフ解禁の二年間延期を発表しましたね。現時点で解禁してしまうと、全ての金融機関に破綻の可能性があるからなのでしょうか?どちらにしても、これからは金融機関に依存していた考え方を変えていかなければなりませんね。
■ 県内の問題から「一歩先の手」を
次に、より身近な茨城県内の問題を考えてみましょう。これからの五年間で注目すべきは、つくばエキスプレスの開通です。つくば中央から秋葉原までの所要時間がたった四十五分というは、県南地域が東京商圏に組み込まれていくことを意味しています。ヒト・モノ・サービスの流動性が高まるため、経済の中心が水戸地域からつくば地域にシフトしていくことも充分考えられます。みなさんの将来を投資するのであれば、すでに飽和化している東京よりは、むしろ県南地域に目を向けるべきではないでしょうか?
■ 就職事情から「一歩先の手」を
現在求職中の皆さんに直接関わる話題として、厚生労働省が策定した失業手当ての見直し案があります。この数年失業者が激増したため失業手当ての財源が不足がちになり、その方策が議論されてきました。年功序列の給与体系で厚遇されていた中高年者が離職した場合、若年層に比べて失業手当ての給付額が高いため、求職を断念してしまうことが原因ではないか、と指摘されているからです。
この見直し案の中で、失業手当ての給付日数を三分の一以上残して働き始めた人を対象に、賃金に一定額の手当てを上乗せする「就職促進手当て」の新設が注目されています。加えて、自己都合で離職した場合の給付日数を最長百八十日から百五十日に短縮する反面、倒産解雇された離職者の給付日数を最長二百四十日から二百七十日に延長することも盛り込まれています。
円安、株価の下落、金融不安、大企業の不祥事続出など、どこを取っても失業者増は止まりそうにもありません。政府は、やむを得ず職を失ってしまった方に対する受け皿を確保するため、失業手当てを適正配分化に着手しはじめたわけです。この情報を踏まえて、あなたはどのような「一歩先の手」を考えますか?
このように、氾濫している情報を取捨選択し、上手に活用することができれば「一歩先の手」を打つことができますね。
<厚生労働省の失業手当て見直し案>
○ 「就職促進手当て」の新設
○ 自己都合離職者の給付日数を最長180日から150日に短縮
○ 倒産による離職者の給付日数を最長240日から270日に延長
○ パソコンや英会話などの職業訓練給付金の給付率を8割から4割に削減 ○ 失業手当て給付月額を削減
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29歳まで
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30歳 〜 44歳
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45歳 〜 59歳
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60歳 〜 64歳
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離職前賃金
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291,000円
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390,000円
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489,000円
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553,000円
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現在給付額
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179,000円
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234,000円
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293,000円
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276,000円
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見直し案
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173,000円
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195,000円
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219,000円
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210,000円
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