■■■平成13年記事■■■ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆当事務所が「インパク」で紹介されています(12/11) ◆11月の業務内容から・・・(11/22) ◆テロ行為と出入国管理の問題点(10/23) ◆無料相談会のお知らせ(9/11) ◆雇用流動化とセイフティネット(8/21) ◆新盆を迎えるご家族の皆様へ・・・(8/3) ◆登記申請は平成16年度から電子化(7/31) ◆頑張って女性行政書士になろう!(7/21) ◆パスポートが取得しやすくなるようです(7/10) ◆運転代行業法が成立(6/30) ◆外国人を雇用している事業所の方へ(6/20) ◆大阪の児童殺傷事件について思うこと(6/11) ◆建築物解体業の方にお知らせします(5/30) ◆4月の業務内容から・・・(4/27) ◆車庫証明申請が便利になります(4/20) ◆不法残留外国人数発表(4/13) ◆あなたも行政書士になりませんか?(4/9) ◆3月の業務内容から・・・(4/3) ◆退職時までの全期間、年次有給休暇を要求されたら(3/26) ◆IT基本法の背景に(3/10) ◆2月の業務内容から・・・(2/23) ◆在日二世、三世の帰化申請続報(2/3) ◆行政書士が入管法違反の疑いで逮捕(1/26) ◆公共入札の時期になりました(1/24) ◆自動車関係の届出一元化(1/18) ◆行政書士試験合格速報(1/17) ◆在日特別永住者に朗報か?(1/9) ◆食品ごみもリサイクルの対象に(1/4) ◆県内で新規出店計画をご検討の方へ(1/1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「インパク」 = インターネット博覧会のことです。 日本行政書士連合会は、電子政府に対する取り組みの1つとして現在インターネット博覧会にホームページを出展しております。 この日本行政書士連合会ホームページ12月号に、全国の行政書士事務所の中から、当事務所が紹介されております。 お時間が許す限り、下記アドレスよりご覧下さい。 http://inpaku.gyosei.or.jp/gyosei2-1.html ご感想などお聞かせいただければ幸甚に存じます。
今や日本の文化になった「パチンコ」 毎年年末になると忙しくなるのは、パチンコ店出店のための許可(正式には風俗営業適正化法第5条第7号申請と早口言葉のように長い)のため。パチンコ業界もクリスマス商戦の例外ではなく、冬のボーナス(今年は不況だから禁句?)に当て込んでメーカーから新台が一斉に発売される。 特に今年の場合、12/21(金)は年末週末大安ボーナス日が重なり殆どのパチンコ店が「新装開店」などのイベントを組んでいる。 全くの新規で開業する場合と、台の入れ替えや増改築では申請様式が異なるが、どの場合でも開店日までに問題点を解決しなければならず体力的にも精神的にもタフさが要求される。 とくに大変なのは所轄警察署の生活安全課(通称セイアン)と公安委員会の立会い検査。パチンコ台やスロット台の場合、射幸心を抑制する意味で改造などが厳しく取り締まられている。パチンコの 枠、パチンコ台、ロム(コンピュータ)にそれぞれシリアルナンバーがあり、公安委員会の検定書と一台一台チェックをしていくわけだ。 平均的店舗はパチンコとスロットを合計して300台。チェック項目はシリアルナンバーだけではなく、法律に抵触する何かが見つかれば、開店の許可が下りないことになる。 「パチンコハ日本ノ文化二ナリマシタネ」と知人のアメリカ人が言っていたが、否定はできないと思う。設計士、建築業界、パチンコメーカー、周辺機器メーカー、景品取り扱い業者、行政書士・・・。 とても裾野の広い産業なのである。 みなさんはパチンコ店に行ったことがありますか?
サッカーワールドカップの死角で・・・ 同時多発テロ後1ヶ月を経過しているが、炭そ菌騒動にまで発展してしまったアメリカ治安当局は、来年開催されるソルトレイクでの冬季オリンピックを控え、もはやパニック状態と言っても過言ではないようだ。 ところが、わが国も「対岸の火事」として見過ごすわけにはいかない事情がある。 そうである。日韓同時開催のワールドカップがそれである。 観客動員数ではオリンピックを凌ぐサッカーワールドカップを切り詰めた日程で消化していく場合、日本と韓国間の貧弱な交通インフラをフル活動させるには査証(ビザ)免除方式を導入しなければなら ないであろうということは、以前から取り沙汰されていた。 しかし、出入国管理において本人確認の基本かつ最良手段である窓口での手続きを簡略化するということは、相手国との信頼関係が基礎にあってはじめて可能なことなのである。 テロ組織はこの日韓の協調関係を逆手に取って、わが国に潜入して反社会的な行動(筆者はミュンヘンオリンピックで犠牲になったイスラエル選手団を思い出してしまう)をとる可能性はないだろうか? 今回のテロ事件の影響により、わが国の治安当局も英知を結集し入国管理行政の抜本的見直しを急がなければならない時期に来ていることは確かなようだ。
茨城県行政書士会は、下記の日程で「無料相談会」を開催する。 毎年10月は「行政書士制度強化月間」にあたり、行政書士法の適正な運用を県民に広く広報し、ご理解とご協力を得る目的がある。相続関係や会社設立、建設業許可、産業廃棄物関連、外国人在留関連などで疑問や質問をお持ちの方は、この機会を利用してみてはいかがだろうか。 10/ 6(土) 那珂町 ジャスコ那珂町店 常陸太田市 かわねやフェスタ店 鹿嶋市 ショッピングセンターチェリオ 10/ 7(日) 龍ヶ崎市 龍ヶ崎文化会館 つくば市 つくばアッセ 10/ 9(火) 石岡市 石岡市役所 10/12(金) 水戸市 水戸市役所 友部町 友部町役場 10/13(土) 土浦市 ウララ 10/14(日) 取手市 取手とうきゅう 10/20(土) 牛久市 エスカード牛久
建設業技術者は日本の宝!!大切にしましょう。 政府の構造改革の柱である金融機関の不良債権処理問題。銀行以上に痛みを伴うのは建設業界である。金融機関からの経営体質改善を求められる建設業界は、これまで以上に大胆なリストラ策を実行に移さなければならない時期に来ている。 厚生労働省は、リストラ策の中心になるであろう余剰人員の流動化に対処すべく、離職技術者を雇用した企業に対して助成金を交付するセイフティーネット「建設業労働移動支援助成金」の新設を発表した。大手ゼネコンを離職した技術力の高い技術者が、地方の中小建設業に円滑に移動できるように配慮したものと思われる。 地方の建設業者の中には、建設業許可を取得したくとも専任技術者がいないため断念している方も少なくない。(許可取得のためには、取得する業種の専任技術者を配置していることが条件) このような現状を踏まえ、助成金の交付にとどまらず、適材を適所に促すマッチングシステムの構築を強く要望したい。
わたしの相続分はどれくらい? 昨年から今年にわたってご家族がお亡くなりになったご家族は今回新盆を迎えるわけだが、この機会に遺産分割協議を進めるという方が多いのではなかろうか。小職が相談をお受けする場合で最も多いのは「私はどれだけ相続権があるのでしょうか?」というものである。 法定相続分に関して民法に規定があるため、ある程度の目安とすることはできるはずなのだが、このような質問をする方の多くが義務(お亡くなりになった方の生前の扶養など)を行使しないで権利(相続分)の主張に終始する。 大概この場合は協議が整わず、解決するまでに長い時間と多くの費用が費やされる。 その反面、明治から昭和初期にかけて存在した家長制度の名残だろうか、長男が全財産を引き継ぐという慣習に縛られてしまう地方も未だに多い。亡き父親を献身的に介護してきた長女には遺産が相続されず、会社を引き継いだ長男が全財産を相続するというものだ。 どちらの場合も生前に遺言を残すということで、推定相続人間の無用な争いを回避することが可能である。毎年1月に資産を見直し、遺言を書き換えている方もおいでになる。 後を引き継ぐ相続人のリスクヘッジのためにも、「遺言書の作成」を一度ご検討してみては?
簡便になるだけ危険も多い!! 法務省の発表によると、登記所(法務局)への商業登記申請や不動産登記申請が平成16年度から電子化になるようだ。 (既に一部の登記所では登記簿閲覧に替えてオンラインでの閲覧が可能であるが)今回の変更により申請者が登記所へ出頭しなくとも「権利の得喪」が可能になるところに利点がある。 所有権移転や抵当権設定などの不動産取引に深く関わる金融機関は、司法書士などの代理人を介さず申請が可能となるため時間やコストの大幅削減が可能になるはずだ。 その反面、現在は権利書や印鑑証明書の提出によって申請義務者(例えば土地の売渡人)の意思を判断していたシステムが電子化されてしまうので、セキュリティー面での配慮を怠ると「誤申請」や「なりすまし」といった悪影響により、登記実務に熟知していない市民が多大な損害を被ることにもなり兼ねない。 各登記法改正においては、技術的に慎重な議論が要求されるに違いない。 便利になるだけ不便をも享受しなければならないということは、なんとも皮肉なものである。
全国合格者数679人をどうとらえるか。 論述試験が廃止されて2回目の試験が10月に開催される。茨城県や茨城県行政書士会では既に受付を開始しているがここでは昨年の受験傾向について触れておきたい。 総受験者数44,446人に対して合格者数は3,558人。男女割合は6:4で男性が多かったが、今年は女性受験者数激増が予想される。(テレビ「カバチタレ!」のお陰です) 当事務所も女性実務家の増加に期待しているのだが、昨年の合格者のおよそ8割は男性。法律系の勉強は、身近なトラブルの防止や解決をするためのもの。このような世界はまだまだ女性には受け入れられないものなのだろうか? ところで、昨年の女性受験者のおよそ4割が30代。(男性の場合30代受験者はおよそ2割5分)専業主婦が家事の合間を有効利用したり、独身女性がキャリアアップのために受験していることがうかがえる。 我々の業務で、男性のほうが絶対有利というものはあまりない。むしろ、物腰が柔らかく気配りの利く女性には適しているかもしれない。 この機会に行政書士試験にトライしてみてはいかが?
海外旅行増加の起爆剤になるでしょうか? 外務省は、現在都道府県に委託しているパスポート交付事務を市町村や郵便局に拡大する方針を固めたようだ。早ければ来年度国会に旅券法改正案を提出する模様。 新規申請のみなのか、更新も扱うのかなどは未だ不透明だがもしも実現するならばわざわざ都道府県の出先機関まで出向く手間が省けるため、海外旅行増加の起爆剤として期待される。 例えば、余暇と潤沢な資金(勿論郵便貯金のことです)がありながら消費活動を躊躇しているシルバー世代を取り込むことができれば、暗雲垂れ込める日本経済に一光の明かりが射し始めるかもしれない。 民営化の矢面に立つ郵便局にも朗報であろう。
規制緩和に逆行するのでは? みなさんは酒宴の帰りにどのような交通手段を利用するだろうか?公共交通機関の発達していない地方都市にお住まいの方の中には運転代行業者を利用する方も多いであろう。 今回は、そのような方々には少し残念な情報である。このたび「運転代行業法」が成立し、1年内にも施行される運びとなったからだ。 ニッチなビジネスとして始まった運転代行は、これまで各業者の自主規制に委ねられてきたためいろいろな問題が指摘されていたが、 @運転代行者の一人に二種免許の取得を義務付け A業者は公安委員会からの認定が必要 などの要件を設け、警察的な行政指導をしていくことになった。 現在の業者はアルバイト社員を主力としているところが多いが二種免許取得者の確保などによるコスト高は、そのまま消費者の代行運賃に転嫁されていくだろう。 二種免許取得者を常時雇用しているタクシー会社が代行業に参入しているところも何社かあり、零細代行業者は自然淘汰の道を歩まざるを得ない。 代行料金の高騰により、飲酒運転者が増加してしまっては本末転倒だと思うのだが・・・?
在留期間やパスポート有効期間の再チェックをお忘れなく! 厚生労働省は毎年、外国人労働者の雇用管理改善や失業の予防、円滑な再就職を目的として「外国人雇用状況報告書」の提出を求めている。今年の提出期限は7月15日までなので該当する事業主の方は今から準備をはじめていただきたい。(詳細は最寄のハローワークへお問い合わせください) ところで、隔週刊「労務事情」が2000年に実態調査したところによると、日本で就労している外国人の雇用契約期間は「1年」が全体の55.8%という割合で、2位の「期間の定めなし」の19.2%を大きく抜いている。 この数字から、現在本邦で就労する外国人の多くが「研修(雇用契約でない)」終了後の技能実習生であったり、ワーキングホリデーを利用した契約社員(英語教師?)であることがわかる。 今後2,3年はIT立国を進める小泉政権の政策を後ろ盾として、インドなどからの技術系専門職の就労が増加するであろう。 近い将来、あなたのデスクのお隣りが外国人になる日が来るかもしれない。
犯人は責任能力あり?それとも責任能力なし? 6月8日に大阪で起こった児童殺傷事件について、まずもって8名の尊い命にご冥福をお祈り申し上げます。 希望多き将来を無残に閉ざされてしまったことについて、亡くなったご本人、ご家族及び関係者の方々の心境は察するに余りあるものがあります。 今回の事件で世論が注目しているのは、犯人が以前から精神障害を患い通院歴があったため、罪に問われないのではないかということ。 そこで注目したいのは刑法上の「原因において自由な行為」という考え方です。 犯罪は大まかに原因と結果に分けることができ、例え結果(実行行為時)に心神喪失の状態であったとしいも、原因(動機)時に判断能力あり、加えて自分の行為による結果(殺傷)の認識があったと認定されれば、刑法第39条を適用しないというもの。 その要点は、原因(動機)時に自分自身が心神喪失状態に陥れば他人を障害(殺害)してしまうかもしれない、という認識がありながら、自ら心神喪失状態を作り出すということです。 今回の犯人はその動機について「エリートの子供を殺せば死刑になれる」と語りながら犯行直前に多量の精神薬を服用しており上記の「原因において自由な行為」に該当するのではないか、と小職は注目しています。 愛知県での例をここに掲載いたしますので、今回の事件と比較してください。 (名古屋高裁判決:昭和31年4月19日) ヒロポン(覚醒剤の一種)を注射すれば精神異常をきたし、他人に暴行を加えるかもしれないことを認識しながら、その注射をしたことにより心神喪失状態に陥った者が他人に暴行を加えて死に至らしめたときは、障害致死罪が成立する。(=刑法第39条を適用しない) <刑法第39条> @心神喪失者の行為は、罰しない。 A心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する。
500万未満の工事でも県への届出が必要になりました 現在は建設業法施行令により一工事請負代金500万円未満のものは、建設業許可を受けなくとも受託が可能だ。 しかも建築物解体工事は大規模なものを除けば500万以下のものが大半で、建設業許可を持たない業者が受注している場合もあったようだ。 ところで、当サイトの平成12年6月4日付け既説のとおり循環型社会構築の一環として「建設資材リサイクル法」が施行されたが同法適用によるコストアップを懸念して、建築廃材の不法投棄が増加するのではないか、と以前から指摘されていた。 そこで本日より県庁19階に「建設リサイクル推進室」を開設し建設業許可を持たず、かつ、500万未満の解体工事を請負う業者に対して登録を義務付けるものとした。 法の網の目をかいくぐって不法投棄を目論む業者に対して、事前対策を講じるのが目的のようだ。 尚、既に解体工事を受注している業者については本年11月30日まで登録期間を設けている。 茨城県土木部監理課「建設リサイクル推進室」 直通電話 029(301)4386
松下と日立、キャノンとニコンも考えていることは同じです。 このところ大企業の業務提携が目白押しである。 業務提携の目的は、重複する業務を集約することにより同業他社や外国企業に対して競争力を向上させることが第一義的であろう。(そう考えると、バブル経済崩壊後にこうしてメガバンクが誕生したことは、自然の摂理なのかもしれない) 具体的には、松下と日立、キャノンとニコンのように同業種間での技術的提携と、トステムとイナックスのような異業種を補完し合う戦略的提携を挙げることができる。 ところで「業務提携」という考え方は大企業に限って当てはまるものでもない。地方を地盤として活躍する中小企業には「事業協同組合」という選択肢がある。(労働組合とは全く異なる概念で、民法に規定がある) 茨城県を例に取ると、縫製業の協同組合では部材や事務用品を大量に共同購入することによりコストを削減し、型紙を統一したりりライン生産を定型化することによって共同受注と共同生産を行い、繁忙期の需給調整でリスクを回避している。 このように事業協同組合の利点は経営者の異なる法人同士が、経費削減と競争力の向上を同時に行うことができることだろう。 海外から研修生を受入れ、国際化に貢献している既存の協同組合もたくさんある。企業の競争力をつけたい場合、選択肢のひとつに「事業協同組合」を加えてはいかがだろうか? TOPへ
中古車オークションの功罪。 日本全国の国道バイパス沿いには「×リバー」とか「アッ○ル」などの自動車買取業者が乱立していますが、今回はそのような業界店長からのご相談。 平成12年5月半ば、一人の紳士が来店し゛トヨタ クラウン゛の高年式車をオークションで探して来てほしいと依頼した。 関東各県では曜日ごとに中古車オークションが開催されるので(しかもクラウンはタマ数が多く、簡単に探せる)ほどなくして紳士の所望するクラウンを見つけ出した。 店長が紳士に連絡を取ると「経営する建設会社名義で購入する」とのご意向で、会社印鑑証明書および会社実印を持参した。 オークション会場の交付した移転登録関係書類と印鑑証明書等を持ち、陸運支局で建設会社名義に所有権移転登録が完了。 あとは紳士が来店するのを待つだけ♪♪・・・。 とても効率の良い商いである。在庫を持たずに商売ができるので資産を圧縮できて、キャッシュフローが・・・ところが、来店するはずの紳士が、来ない。ぜんぜん来ない。連絡も取れない。携帯が 繋がらない。 どれくらいの日が経ったのだろうか思いがけず紳士からの電話。「クルマ、いらない。」の一言で切れる。 店長は大いに弱った。建設会社はモヌケの殻。自動車こそ手元にあるが、名義を変えられず転売もままならない。 当職が事情を伺うと、紳士との売買契約書を取り交わしていない。もし裁判に進展しても、売買自体の立証さえ難しい。 あらためて契約調印の重要性を実感した。 当該事案については現在も継続調査中であるが、中古車オークションに限らず、インターネットを介する「無店舗型」など同様の被害は留まることを知らないであろう。 これからは、売り手も買い手も「自己責任」の大海原で泳いでいかなくてはいけないのだ! あなたは大丈夫? TOPへ
自動車関係手続き一元化に向けて規制緩和が進む。 警察庁交通規制課からの発表によると、今年度中に車庫証明申請手続きに関して下記のとおり通達が出る予定だ。 (略)来署申請については従来と変わらず(申請者本人か行政書士による)、受領代行郵送については申請者等と契約をした第三者が行うことを認める(略)というものである。 つまり、自動車ディーラーの社員などが申請者に代わって車庫証明書を受領し、申請者に郵送することが可能になるわけだ。 加えて、「規制緩和推進3ヵ年計画(平成12年3月31日閣議決定)」においては「国民負担を軽減する観点から、郵送による保管場所証明書の申請や受領も認めることについて検討・・・」 という内容を盛り込んでいる。 当サイトの1/18付新着情報でも触れているように、自動車登録手続きの一元化に向けた諸法律の改正が動き出している。 もう既に、われわれの生活の身近なところまで規制緩和の効果が浸透しはじめているようだ。 TOPへ
入国管理及び難民認定法改正の成果。でも来年は・・・。 法務省の発表によると、平成13年1月1日現在の不法残留外国人数は23万2100人。前回調査の平成12年1月1日より、約1万9500人の減少である。 減少最大の原因は平成12年2月に入管法が改正され、国外退去処分後の再入国が5年間(従前は1年間)できなくなったこと等の厳罰化と言われている。 ところでこの数字、上陸時点の入国者数と滞在期間、出国者数の差異ではじき出していると言われている。となれば、密入国者数はカウントされていないことになり、実質的不法残留者数は23万2100人の何倍にも・・・との観測もある。 何故ならば、密入国ルートが組織化され、偽造パスポートが巧妙になってきた現在では、密入国者の完璧な数字を求めることが事実上不可能になってしまったからだ。 更に来年はサッカーワールドカップの開催を控えている。オリンピックを遥かにしのぐ入国者数が予測されるため、入国事務効率を挙げる目的で一定の国からの入国者に対してはビザ取得免除も考えられる。(同時開催国である韓国からの入国者は有力) 密入国シンジケートがこの機会を逃すわけはないが、入国管理官の審査にも物理的限界があるので我々のような申請取次行政書士も、陰ながら出入国行政に寄与しなければならない。 TOPへ
昨年度合格率(茨城)は4.8%。でも頑張れば・・・ 平成12年度から「論述」が廃止された為、内容的には容易の傾向と予測されていた本試験。 実際に、全国的には平成11年度の5%台から8%台と合格率が上昇したのだが、当県は反比例して4.8%(受験者数624名:合格者数30名)と狭き門になってしまった。栃木の3.5%、群馬の3.8%など北関東が難化の傾向にある。(ちなみに埼玉7.8%、千葉9.7%、東京13.4%、神奈川8.9%) 法律科目に関してみれば、憲法は判例に基づいた出題が当たり前になり、民法は根抵当権など司法書士試験とシンクロする内容が顔を出すようになってきた。いよいよ過去の本試験問題を解くだけでは、合格が難しくなってきたようである。 例えば、私の場合は三省堂の「模範六法」を頻繁に紐解いた。条文ごとに判例が検索できるため、おおまかな法体系をつかむにはとても便利である。(実務でも弁護士事務所をはじめここそこで目にする)しかも、行政書士法・労働基準法等々も網羅しているので、この一冊で試験範囲をカバーできるはずである。難点といえば少し高いことだが、電話帳ほどの厚さがあるので部屋のオブジェとして気品の高さを強調するにはもってこい!! これから折を見て試験対策についても言及していきたい。行政書士試験に対する疑問をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせいただきたい。 TOPへ
目には見えないマスメディアの影響。 3月をもって行政書士の業務をコミカルに描いた「カバチタレ!」の放映が終了した。平均視聴率が20%を超えるという、思いがけない反響に行政書士の一人としてうれしい限りである。 ドラマは当事務所の日常と少しばかりかけ離れている内容もあったが、皆様には「行政書士とは何ぞや?」ということがある程度ご理解いただけたのではなかろうか。 ところでドラマ放映開始より、当事務所への相談件数も激増した。中には行政書士業務とは少しかけはなれた(それは人生相談?)内容も少なからずあったのだが、多くの方が悩みをかかえながら生活していることを実感した。 ドラマでも触れられていたが、行政書士法や弁護士法72条などが足かせとなり、相談者のために最大限の行動とることができないのが現状だ。 しかしながら司法制度改革などのインフラ整備に依存せず、我々行政書士のレベルアップも真剣に考えなければならない時期である。(と思い、小職は2月から駅前留学を開始した・・・) TOPへ
年度末を迎え、会社によっては、退職者も普段の月より、多い会社もおありと思いますが、年次有給休暇にまつわる問題を取りあげてみたいと思います。 年次有給休暇に関しての問題として、退職者が退職間際に退職までの全期間について年次有給休暇を請求した場合、これを認めなければならないかどうかというものがあります。 結論から言いますと、使用者はこの請求を認めなければなりません。 なぜなら、年次有給休暇について、使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、時季変更権が認められますが、この時季変更権の行使は、他に変更すべき日があることが前提となっており、退職間際に残りの全期間について、請求があった場合は、変更すべき他の日が無いため、時季変更権を行使する余地がないためです。 どうしても業務の引継ぎなどの都合で、それに相当する日数は出勤してもらいたい場合には、事情を話した上で従業員に退職日を延ばしてもらうなどの同意を得る方法があると思われます。 また、この他に年次有給休暇にまつわる問題としては、「買い上げの予約」という問題があります。これを結論から言いますと、「買い上げの予約」をすることは違法となります。 具体的には、この買い上げの予約に当たるものとして、消滅する年次有給休暇を、その日数に応じて金銭を付与することを制度化している場合や、年次有給休暇の請求に対し、買い上げることとしてその請求してきた時季に年次有給休暇を付与しない場合などあげられます。ただ、ここで問題となる年次有給休暇の買い上げは、いわゆる法定内の年次有給休暇について、買い上げを禁止しているのであり、法定(労働基準法第39条)の年次有給休暇を超えて与えられる日数部分についての買い上げは必ずしも違法とはいえません。 TOPへ
なかなか技術に追いつかない法制度 政府は今後5年間に莫大な予算投下して、IT国家を擁立しようと躍起であるが、その背景にはアイルランドの成功例があるようだ。 これまでアイルランドは土着の主幹産業が乏しくその反射的効果としてケネディ家に象徴される移民の風土が根付いていた。ところが現政権アハーン首相のIT誘致策が功を奏し、海外ハイテク産業がこぞって立地、GDPを押し上げる結果となった。 その大きな要因は、ヨーロッパ大陸に比べて安価な労働力が確保できることも勿論であるが、電子署名に関する法制度の整備をはじめ、時代の一歩先を見つめた諸政策にハイテク企業が機敏に反応したことも挙げられよう。 ところで我が国は?というと「IT基本法」という抽象的法律のほか @書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係 法律の整備に関する法律(書面法) A電子署名および認証業務に関する法律 B電子商取引に関わる民法の特例に関する法律 C特定電子商取引の円滑化に関する法律 などなど、14の関連法案が今国会に提出される予定。 これらの法律が制定されれば郵便局での印鑑証明書発行など、国民の利便性が格段に向上することは間違いない。 しかし@の法律、落語の「じゅげむ」みたいで、なんか・・・。 TOPへ
公共入札の指名参加願申請について思うこと・・・。 2月と3月は公共事業を受注したい企業が指名参加願を申請する時期です。今年出しておけば、多くの官庁で平成14年度までの資格が取得できるため、窓口は多くの人々で混雑しています。 当職もお客様からのご依頼で、茨城県内の8つの市町村への申請をしておりますが、毎回強く感じることがあります。 それは、各市町村により提出書類が全く異なること!同じ「郡」にある町村でさえも統一はなく、各自治体に提出書類を事前確認しておかないと窓口で受理されないことも・・・。 思えば、使用する用紙サイズでさえも未だB版に固執するH務局が顕著であるように、まさに我が国は縦社会だと痛感。 国民に強いているこの不経済を解消するだけでも、相当効率的な手続きが可能になると思うのですが。 インターネット申請が可能になる日が待ち遠しいですね。 TOPへ
今国会で特別永住者の帰化申請緩和措置成立か? 在日二世、三世の日本国籍取得(帰化)申請に関して、今国会は大きな意味をもつものとなりそうだ。=新着情報(1/9)既説= 具体的には @素行条件(犯罪歴など)や二重国籍の調査など、公的書面で判 断するもの以外の申請要件を免除する A帰化に際して母国の国籍は認められなくなるが(二重国籍禁 止)法務大臣への届出だけで日本国籍が取得できる B全ての特別永住者に日本国籍取得を認め、一定期間内に母 国籍と日本国籍のどちらかを選択する という案が浮上している。 三月にも与党見解を統一し、今国会へ国籍法改正案提出する予定。 KSD問題や外務省・検察庁疑惑で確実に空転が予想される今国会で果たして改正案が成立するのだろうか? TOPへ
当事務所も動揺を隠し切れない出来事。 (時事通信社発)================== 警視庁公安部は、出入国管理及び難民認定法(入管法)違 反容疑で東京都の行政書士を26日までに逮捕した。 同容疑者は、留学ビザの期限切れが迫った中国人の滞在 期間を延長するため、通訳の仕事に就いたように偽装した 在留資格変更申請をした疑い。 ========================= 詳細が不明のため憶測の域を離れることはできないが、「公安部」が逮捕したことから、単なる申請手続き上の問題だけでなく、大掛かりな、もしくは根の深い問題があるのかも知れない。 当該容疑者と生業(なりわい)を同じくする者として、この事実を真摯に受け止め、これからの事務所運営に役立てたい。 TOPへ
今回は表(おもて)年。2年分の入札が可能です。 建設業をはじめ、公共機関へ物品等の納品を計画している場合にはこのチャンスを逃してはなりません!! 今回は2年に1度の表年です。今回参加資格審査申請を終了しておけば、県内の多くの市町村で平成14年度までの参加資格がもらえます。 ただ注意しなければならないのは、各市町村によって受付期間、有効期間、提出方法、申請様式などがマチマチだということです。 当事務所にお問い合わせいただければ、要項をお知らせいたします。お気軽にどうぞ。 TOPへ
「IT政府」の具体的方策として・・・ 政府は平成14年度をメドに、自動車関係の納税・車庫証明申請を一元化できるように各関係機関に働きかけている。一部の自治体で先行実施し、遅くとも平成17年度には全国の自治体での一元化が済むようである。 自動車購入時には、@自動車取得税(県税)A自動車税(県税)B重量税(国税)のほか、車庫証明(最寄警察署)の申請が必要だが、申請窓口が多く利便性に欠けている。 この問題点を解消するために各所管庁をオンラインで結び一箇所の窓口で全ての届出が終了できるようにするのが目的である。 現時点でどこの役所がワンストップの窓口となるかは不明だが、国民の利便性が飛躍的に向上するのは確かなようだ。 ところで、自動車の買い替え時に従前の自動車の自動車税は還付されるが重量税は還付されていない。以前から(国税と地方税の違いがあるとしても)公平さを欠くとの指摘が多かった。 今回の一元化とともに重量税の還付にも積極的に着手していただきたい。 TOPへ
試験内容変更の影響か? 平成12年度行政書士試験の合格者数が発表された。受験者数は44,446人、総合格者数は3,558人で合格率は8.0%である。前年、前々年より合格率が一挙に増加したが、論述問題を廃止したことが要因のひとつに挙げられよう。 TOPへ
与党で帰化申請を「許可制」から「届出制」変更を検討 歴史的な背景により我が国に強制連行された韓国・北朝鮮・中国・台湾の方々およびその子孫の方々は、現在「特別永住者」という在留資格での在留が認められている。「特別永住者」は他の就労ビザなどとは異なり、どのような就労をしようとも、またいつまで我が国に在留しようとも制約がない。 ところが帰化申請により日本国籍を取得しようとする場合には本国の戸籍をはじめ、所得証明や納税証明に至る多くの添付書類を要求されるのが現状である。そして帰化が認められるかどうかは務大臣の裁量に委ねられているため、帰化申請者には不明確な部分も多く、以前から改善策を求める多くの意見が出されていた。 (現時点での実現化は未だ不透明だが)与党内では「特別永住者」に限って帰化申請の許可を届出制に改めるよう、法務省との審議を進めている段階である。何故ならば、在日二世・三世世代は出生から教育にいたるまで我が国の生活に密接に関わり(母国語を話すことのできない方も多く)、もはや日本人と変わるところは殆どなく、更に日本国籍を取得することによる問題点は皆無だからであろう。 先ごろの国会で廃案になってしまった地方参政権の取得とリンクして、特別永住者の皆さんは動向を注目していただきたい。 TOPへ
外食産業や食品メーカーの対策は急務。新たなビジネスチャンス!? 循環型社会基本法(平成12年4/16リリース参照)の一連として、今年4月から「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」が施行される。 日常生活において排出される一般ゴミとは異なり、食品メーカーや外食産業が排出する事業系のゴミが対象となる。 これまでは「一般廃棄物」として各市町村処理施設での処理に依存してきたが、その中の一定割合を飼料や肥料として再利用することを義務付け、既存の処理施設の負担を軽減させる目論見である。年間100d以上食品廃棄物を排出している業者にはリサイクルの数値目標を掲げさせ、是正勧告後も達成できない場合には50万円以下の罰金を適用する。(ちょっと厳しいですね。) 食品メーカー、外食産業、コンビニ、スーパーなどと連携して飼料化や肥料化へのインフラを整備できれば、半永久的な需要が見込めるのではなかろうか。 TOPへ
平成13年5月17日で「既存宅地制度」が廃止されます 都市計画法における市街化調整区域は、農地の無秩序な都市化によるスプロール(虫食い)現象を食い止めるために規定されています。都市計画図 (最寄りの市町村で買い求めることができます)で色分けをしているので、当該地が市街化区域内か調整区域かは簡単に判別できます。 これまでは、調整区域内の土地を宅地化して家族の生活基盤としたり(分家住宅)、非自己用の建築物を建てて経済活動に利用することが容易でしたが、今回の法改正により「既存宅地制度」が廃止されることになりました。 その影響として、調整区域での非自己用建築物の新規着工が困難となることが予想されます。(対して自己用住宅の新規着工や非自己用建築物の建て替えや増築については若干の猶予措置があります) 具体的な事例としては、国道バイパス沿いのロードサイドショップの新規出店が、5月以降事実上不可能だということです。 詳細については各市町村の都市計画課との折衝となりますが、県内での新規事業立ち上げをご検討であれば、お早めに当事務所までお問い合わせください。 |