■■■平成12年記事■■■ |
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| ◆12月の業務内容から・・・(12/19) ◆「カバチタレ!」テレビ化決定です。(12/15) ◆平成11年・賃金不払い事件状況(12/4) ◆贈与税控除額増額へ(11/23) ◆建設業専任技術者の専任性チェック要件の強化(10/16) ◆ドメイン名紛争に「弁理士会」等が協力(9/29) ◆ホームページに漢字がOK!(8/4) ◆建設資材リサイクル法成立(6/4) ◆2003年電子政府成立に向けて(4/23) ◆循環型社会関連法案を国会提出(4/16) |
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風俗営業法第2条第7号申請ってどんなもの? 風俗営業法第2条第7号には「ぱちんこ・まあじゃん」(原文ひらがな)が該当します。 「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」に対して監督官庁が一定の規制を課すため、その許可が必要になるのです。 出店を希望する場所を管轄する最寄警察署の生活安全課を窓口にして、県公安委員会に必要書類を提出いたします。 必要書類はざっと電話帳3冊分に相当。そのボリュームの中から補正や追加の指導が出てくるので、涙がチョチョ切れることも何回か・・・。今回の申請は、無事に年内の許可がいただけそうです。 一番苦労したのは書類集め。建物の図面だけでも、平面図・立面図・照明設備・保安設備などなど。 そして「ぱちんこ」店の場合には、公安委員会に提出するぱちんこ台の検定書と「台」現物のシリアルナンバーのマッチングで一苦労。最終の実地検分でマッチングしていないと許可は絶対にいただけません。つまり、設計事務所様や「ぱちんこ」メーカー様のご協力が不可欠ということでしょうか・・・。
「カバチタレ!(広島弁)」は茨城で言うところの「 」・・・? 行政書士の日常業務を劇画化した人気漫画「カバチタレ!」(講談社)が来年1/11からフジテレビ系列で放映予定とのこと。主役はあの常盤貴子。原作の主人公は男性なので少しデフォルメされそうですが、行政書士が何たるかを垣間見ることができるのは確か。 是非とも毎週木曜は番組チェックをお忘れなく。 番組の感想や行政書士に関するご質問などをメール戴ければ、などと考えております。 ところで「カバチタレ」を茨城弁で言うと・・・「チクラッポ」それとも「ごじゃっぺ」?
こんなにも多い賃金不払い事件! 毎回、政府から発表される経済状況報告などみられる「回復のきざし」的な内容とは裏腹に、「賃金の不払い事件」は、平成10年をさらに上回り1万7125件と増加傾向にあります。その条件についてこのほど労働省から発表されましたのでご覧下さい。 平成11年の賃金の不払い事件の取り扱い状況をみると、全国の労働基準監督署が同年に新たに把握した賃金不払い事件は、件数で1万7125件、対象労働者数で5万6676人、金額にしてなんと約217億1600万円となっています。 この新規把握件数は、過去20年間で最高となった前年をさらに830件(対前年比5.1%)を上回り、対象労働者数も2584人(同4.8%)増加しています。なお、金額については、前年に比べ、21億4067万8000円減少(9.0%減)となり、3年ぶりに減少に転じました。 また、業種別にみてみますと、件数では、建設業4090件(全業種中の構成比23.9%)、商業3336件(同19.5%)、接客娯楽業2451件(同14.3%)の順になっており、また、対象労働者数では、製造業1万4369人(同25.4%)、建設業(同19.0%)、商業8799人(同15.5%)の順であり、さらに、金額では、製造業72億5964万9000円(同33.4%)、建設業44億9663万7000円(同20.7%)、商業が34億8214万2000円(同16.0%)の順に、それぞれ高くなっています。
今国会で成立するのかは微妙・・・? 現行の贈与税基礎控除額は60万円/年だが、与党は今国会中に基礎控除額増額を中心とした相続税法改正案提出を目論んでいる。多くの資産を保有する現役引退世代が、税負担を負うことなく現役世代に資産贈与できるようにするためである。その背景には、子供の養育費や住宅ローンなどで生活必需品以外の経済活動が難しい現役世代の可処分所得を増加させることにより、低迷する景気へのカンフル剤としての効用を期待しているからだ。 消息筋によれば120万円/年程度までの増額が有力視されているが、森総理大臣に対する不信任決議案提出などで会期が大幅に遅れたため、今国会で成立するのかは微妙である。 相続税対策のため身内への生前贈与をお考えの方は、お急ぎにならないで国会の動向に注目していただいてもよろしいのではないでしょうか・・・。
茨城県は選任技術者の名義貸借の防止を目論む 茨城県土木部監理課では今月から建設業新規許可申請にあたり、選任技術者として登録する技術者の専任性チェックを強化する方針を明らかにした。 具体的には、当該技術者の社会保険加入書類ないし雇用保険加入書類のコピーを新規申請書に添付させるというものである。 この目的は選任技術者の名義貸しを排除して、選任技術者が本当に申請業者に雇用されているかどうかの確認をするためである。ちなみに、会社で容易に作成できる源泉徴収簿のコピーは確認書類と認めない方針のようである。 この方針転換により本県の建設業新規許可申請は、大臣許可(複数県管轄)や他都道府県新規許可申請と同様のレベルまで引き上げられることとなった。 将来的には建設業の新規許可申請にとどまらず、許可更新時や経営事項審査などでも同様の書類の添付、または提示が要求されることも考えられる。
問題を早期解決して業務に専念したい財界関係者の圧力か? 日本弁護士連合会と弁理士会が共同経営する工業所有権仲裁センターは、ドメイン名を巡る紛争の裁定をこの10月19日より始める予定だ。 特に国内でのドメイン名複数化(7/4既説)の動きに伴って紛争の増加が予想されるが、当センターは弁護士、弁理士、学識者など40人のパネリストを組織し、ドメイン名取り消しや、申立て人の所有確認などの裁定を、申立から22日以内に行うこととしている。 類似ドメイン名による商標上トラブルの裁定を、第三者機関が行うのは国内で初めて。 あくまでも「法律改正」などの諸手続きに固執する裁判所の硬直化に対して財界からの批判が多く郷を煮やした日弁連等が見切り発車した感が強い。
インターネットがより身近なものに 郵政省は、国内ドメイン管理機構の日本ネットワークインフォメーションセンターと協力して、ドメイン名 について漢字使用のほか、ドメイン名簡略化および企業におけるドメイン複数登録を検討している。 具体的には「co」とか「or」などの表記を廃止して「郡司屋商店.jp」とか「水戸駅前商店街.jp」 「sony.jp」のように表記できるようになる。 これまでドメインに使用する文字は国際ルールで英語及び一部の記号に限られていたが、他の言語使用に関する技術的問題は生じないとのこと。 但し郵政省などでは外国人の使用も考慮して、日本語で登録した場合ローマ字アドレスを用意することも検討している。 これまでインターネットとの係わり合いに縁遠かった高齢者も、一歩近づくことができるのではないだろうか?
コスト高の矛先は消費者へ 5月24日に建設資材リサイクル法が可決成立した。これは4月に政府が提出した「循環型社会形成基本法案」の大きな柱の中の一つである。(小職既説:4/16ニュースリリース)その内容は、建築物解体や土木工事などで排出されるものを品目ごとに分別し、リサイクルするというものである。 政府がこのように各種リサイクル法案を推し進めている背景には、近時に到来する少子化・高齢化社会がある。有職者などの現役世代が高齢者の年金分を拠出している現行公的年金制度では、社会負担の増加により消費型社会と決別せざるを得ないからである。 ところで建設資材リサイクル法の内容を吟味してみると、床面積70平方メートル以上(建物の用途により緩和措置がある)の建築物に対するリサイクルを義務付けている。つまり床面積70平方メートル未満は対象外となり、ここを抜け道として悪徳業者が不法投棄に走ることが懸念される。 更に、解体負担増による人件費・リサイクル業者までの輸送費・資材メーカーの技術開発費などのコストは、そのまま我々消費者に転嫁されることが予想される。 また建設業者においては、分別解体のための人材確保やリサイクル業者までのルートの選定など、早急に対処しなければならない課題が山積みである。何故ならぱ、この法律は平成12年中に施行予定だからである。
行政書士は電子難民(デジタルデバイド)擁護の架け橋に 今年に入って、公共サービス総電子化に向けての各関係機関の取り組みが急ピッチで行われている。 例えば民間企業。5月には大手金融機関と通信関連企業が、公共料金や税金の電子決済について、データのやりとりや基準づくりのための協議会を発足させる。パソコンからの決済が可能となるため金融機関やコンビニへ出向く必要がなくなり、消費者の利便性が高まる。更に国の取り組みとしては、「税務申告の電子化に関する研究会」が発足している。プライバシー保証や情報管理の課題を解消しながら、2003年の電子政府構想を具体的に後押しする形となっている。最後に地方自治体、電子政府構想を補完するためには地方自治体のシステム化は不可避的だが、広域LAN(構内情報通信網)による総合行政ネットワークが2003年までに完了予定である。 この三つの動きがあいまって時間と空間を越えた公共サービスが可能となり、国民一人ひとりの生活が向上することは周知の事業であるが、果たしてそこに落とし穴はないのだろうか? パソコンなどの情報端末の購入が困難な貧困層、情報端末の取り扱いがわからない老人世帯、日本語が理解できない在日外国人などは、電子難民(デジタルデパイド)の問題が指摘されている。身近な生活に密着した情報が取得できない場合、公共サービスに格差が生まれてしまうため、現在からその解決方法を模索しておく必要がある。たとえば、行政書士が電子難民の代理人となり、定期的に情報伝達を媒介して、情報弱者をソフト面から支援していくというのはどうだろうか?
建設工事関連企業への負担は必至 今月14日に政府から国会に提出された「循環型社会形成基本法案」は、既存の法律の改正と、関係各省の新法案とを総合的に組み合わせた広範囲に及ぶものである。 中でも建設関連企業が注目すべきは「産業廃棄物処理法改正案」。これまで同法の対象とされてこなかった産業廃棄物排出者にも適用範囲を広げ、正規のルートで最終処分されたことを確認する義務を盛り込む予定である。 更に、排出者の義務不履行による不法投棄などで環境汚染が明らかになった場合、排出者自己負担による原状回復を義務付ける。これは、本県の県南地域(区画整理事業地)で明るみになった不法投棄事件で、およそ40億円もの税金が投じられたことも契機となっている。 ところで、「産業廃棄物処理法改正案」が提出されようとしている背景には、産業廃棄物処理施設をいわゆる“嫌忌施設”として新規着工させない、地域住民の根強い反対運動が挙げられる。つまり、処分場の増加が望めない今日、産業廃棄物の運搬ルートや処理過程を精査することにより、少しでも不法投棄に抑制をかけようとする苦肉の策なのである。 現在は「マニフェスト」と呼ばれる伝票の受け渡しにより、排出から最終処分までのルートが容易に解明できるようになっている。同法改正案との相乗効果で不法投棄根絶が期待されるが、その一方で産業廃棄物運搬料、処分料の賃上げも予測される。年間に産業廃棄物を恒常的に排出している企業は、「産業廃棄物運搬業」の許可を取得して自ら処理施設に持ち込むほうが、コスト削減に結びつくかもしれない。 |