労働関係諸法令のうち、労働基準法では、法第107条で労働者名簿、法108条で賃金台帳の作成の義務が定められています。
これらの書類は、社会保険の新規適用届、社会保険料の算定基礎届、労働保険の年度更新の手続きなどの際に、提出或いは提示書類として必要になって来ます。特に、賃金台帳の作成、つまり、給与計算事務は、労働基準法第24条の規定上、「賃金支払の5原則」に基づいて処理しなければならないことはもとより、労務管理上、最も重要とされる賃金管理の基本となるものです。実際の計算においては、・割増賃金の計算・社会保険、雇用保険等の保険料の控除・所得税等の税金の控除・欠勤、早退時の控除・賞与支払時の各保険料控除なと、計算上留意しなければならない点が多くあり、しかも毎月行なうことになります。
当事務所では、当然ではありますが、専用コンピュータソフトを使用し、計算書の作成のほかに、給与明細書・住民税の納付書の作成も行います。このような面倒な事務については、当事務所にお任せ戴いて、事業主の方は、本業に注力して戴いて事業の拡大を目指してください!
「割増賃金計算の際の、労働時間の端数処理について、適法な方法を教えてください。労働基準法上規定されている全額払いの原則(賃金支払の5原則のうちのひとつ)に違反するケースもあると聞いていますが・・・?」

ご承知のように、端数処理を間違ってしまうと、全額払いの原則に違反することになります。では、どのようにしたら良いでしょう。まず、労働時間の計算における端数処理は、次のように行ないます。
| 時間外労働や休日労働の時間数は、1ケ月単位で端数処理をします。つまり、日々発生する時間外労働時間数は1ケ月分を合計し、その合計時間数に1時間未満の端数が出たときは端数処理ができ、その方法は、1時間未満の端数を30分未満を切り捨て、30分以上は切り上げて1時間にカウントします。 |
「平成11年10月から、割増賃金の算定の基礎から、住宅手当も除外できるようになったと聞いていますが、住宅手当の名目で支給していれば、すべて除外できるのですか?」

.「割増賃金の算定の基礎から、控除できる住宅手当には、やはりある一定の基準があります。労働基華監督署の解釈基準は、除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当となっており、具体的には、賃貸住宅居住者には、一定割合、持ち家居住者には、ローン月額の一定割合を支給しているものなど、費用が増えるにしたがって、額を多く支給しているものとなります。」
「今度、社会保険に加入しました。社会保険料の控除の仕方を教えてください」

「毎月の給与から、控除できる社会保険料は、前月分の保険料と法律で決まっています。よって、過去数ヶ月分をまとめて控除したり、将来の保険料を控除したりすることは出来ません。ですから、会社の事務等の都合上2ヶ月分以上の保険料を控除したりしてはいけませんので注意して下さい。」
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