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会計記帳/助成金申請/許可申請/帳簿等作成
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| 就業規則 |
新規作成、労基法改正に伴う見直し作成・提出代行 |
| 給与規定 |
賃金体系変更等のアドバイスを含む規定作成 |
| 退職金規定 |
中退金制度・生命保険利用による退職金制度等の規定作成 |
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就業規則の作成と届出については、労働基準法第89条において、次のように規定されています。「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、その事業の種類にかかわらず就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(就業規則の内容を変更した場合も、同様に)」ここで、常時10人以上の労働者(パートも含め)を使用するということは、ときには10人を割っても、10人以上を使用することが常態であることをいいます。
また、就業規則の記載事項については、次の3つに分類され、この内2つ(下記の1と2)については、条文上全部で1号から10号までの記載事項があります。
1:絶対的記載事項
就業規則に必ず記載しなければならない事項で、例えば、労働時間、休憩・休日・休暇、賃金、退職に関する事項となっています。
2:相対的記載事項
規定しなくてもよいが、慣行その他文書化して決まりがある場合必ず記載しなければならない事項で、退職手当、臨時の賃金、労働者に負担のある食費や作業用品、安全・衛生、その他職業訓練などの事項が決められております。
3:任意的記載事項
事業主の必要により記載することができる事項で、記載することは全く義務づけられていません。
経済雇用環境が大きく変化して、多様な労働力雇用の時代を迎えつつあるなかで、職場の労働条件を含む規律を定める就業規則の役割は、重要性を増していると思われます。
単に市販のワープロソフトで作った出来合いの就業規則では、貴社の実態にそぐわないものになってしまったり、あまり機能しない規定となりかねません。新規作成または見直しをしようとするときには、一度当事務所にご相談下さい。就業規則の無料点検も実施しております。

「今度、就業規則を作成しようと考えております。本規則以外に、賃金や育児介護については、別規定としたいと思いますが、なにか制約がありますか?」

「以前の労働基準法では、別規定として作成できるものに、例えば、賃金や退職手当など、定められていましたが、平成11年4月1日施行の改正労働基準法では、すべての項目について別規定とすることが可能になりました。」

「作成した就業規則は、労働者に周知する義務があると言われますが、その周知の方法に、具体的にはとんな方法があるのですか?」
「ご指摘のとおり、労働基準法の第106条において、就業規則の他、労使協定書、新裁量労働制における委員会の決議などは、同じく周知義務があります。そして、その周知の方法についても、施行規則で次のように3つの方法で定められていますので、ご留意下さい。
1:常時各作業上の見やすい場所に掲示または備え付ける方法
2:労働者ひとりひとりに書面で交付する方法
3:パソコンなど記録して常時労働者が確認できるようにしておく方法
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