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会計記帳/諸規定/助成金申請/許可申請/帳簿等作成
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| 新規適用届 |
社会保険・労働保険の加入時に必要な書類作成 |
| 算定基礎届/月額変更届 |
毎年8月の保険料の見直し時書類作成・提出代行 |
| 年度更新 |
毎年5月の保険料清算時の書類作成・提出代行 |
| 各種保険給付申請 |
傷病手当金・年金、労災保険の療養給付等書類作成・提出代行 |
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社会・労働保険に関わる法律は、社会保険として、健康保険法・厚生年金保険法、また労働保険として、労働保険徴収法・労災保険法・雇用保険法などあります。
また、これらの保険法関係して、実に様々の届出書・申請書・請求書などがあり、ざっとその種類は、150種類以上に及びます。
例えば、
●会社を設立し、各保険に加入しようとするとき
・新規適用届(健康保険法/厚生年金保険法)
・保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、適用事業所設置届(労災保険/雇用保険)
●従業員が入社または退職したとき
・被保険者資格取得届(健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法)
・被保険者資格喪失届(健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法)
・被保険者離職証明書(雇用保険法)
●毎年定期的に届け出なければならないもの
・被保険者報酬月額算定基礎届(健康保険法/厚生年金保険法)
・労働保険料概算・確定保険料申告書(労働保険徴収法)
※その他、従業員が病気やけがをしたときなどにもいろいろと必要です。
以上のものは、提出頻度の高い一部のものです。これらの書類には、必要添付書類も様々あり、提出期限も決まっています。また提出先も異なっています。提出機関への往復時間、待ち時間などもかかり、貴社の従業員に高いコストをかけて手続きするのは、経営効率的に非効率ではないでしょうか?
当事務所へのアウトソーシングをお考えなられてはいかがでしょう?
(当事務所の社会保険労務士の鈴木正人は、中央経済社より「労働・社会保険申請書・届出書の書き方」を出筆させて戴いております。)

「当社社員が、マイカーで通勤途上に他車に衝突してゲカをしました。当日は、たまたま免許証を携帯していなかったらしいのですが、労災保険上給付は受けられますか?」
「通勤において、合理的な経路及び方法により住居と就業の場所を往復していれば、通勤災害と認められます。会社がマイカー通勤を認めていれば、合理的な方法とし扱われ、経路についても自動車運行に便利で、かつ最短距離を利用していれば、合理的な経路として扱われるでしょう。ただし、免許証の不携帯は、合理的方法としての要件を欠くものとして給付の支給制限が行なわれることがあります。」

「この度有限会社を設立しました。役員は、代表取締役と取締役の2人で、従業員はまだ居ません。社会保険へ加入は出来ますか?」

「社会保険上、法人の代表者および役員も法人から労務の対象として報酬を受けている場合は、その法人に使用される者として被保険者になれます。ちなみに、代表取締役が1人の場合でも同じです。」
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