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公正証書遺言作成手続、各種遺言作成への助言 |
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遺言書は、相続の争いを防ぐ最良の道である。
遺書書を作っておいたおかげで、遺産をめぐる紛争を未然に防ぐことができたと言うケースは少なくありません。
欧米諸国では、生前に遺言書を書くことは、常識になっていますが、日本ではだまだ馴染んでおりません。「遺書書を書くと、もう死ななければならないような陰気な気持ちになってしまう。」と言う人がおりますが、それは反対です。
自分の死後、財産や身分関係のことで残った子孫や親類縁者に、実現をはかってもらうことや、生前中にどうしても言えなかったことを遺書書に認めることにより、その後の人生を張りの有るものに変える事ができる。
遺言書とは、そのようなものだと考えます。
遺言書にはどのような種類がありますか?
一般的には、「自筆証書遺言」「公正証書遺書」「秘密証書遺言」の三種類です。
1:自筆証書遺言
全文自書して書く遺書書です。
2:公正証書遺言
立会人2名以上を伴い、遺書者が遺言の主旨を公証人に口述し、公証人が筆記する方法で作成する遺言書です。
3:秘密証書遺言
自筆証書遺言の要領で遺言書を作成し、封印をして公証人1名および証人2名以上に自己の遺言書であることを申述する方法で作成する遺言書です。
ただし、遺言書を作成する上でお勧めしたいのは、公正証書遺言書です。
自筆証書遺言書は、簡単に作成することができますが、本人が他の人に保管場所を知らせていない場合は、本人が亡くなった後も、発見されない可能性があります。
公正証書遺言は、その点安心です。公証役場において、公証人と証人の立会いのもとで、遺言書を作成しますので、遺言書の存在がはっきりされます。
また、自筆証書遺言は、被相続者(遺言書を書いた人)が亡くなった場合でも、すぐその遺言書の効力が発するかというと、そういう訳にはいきません。必ず、家庭裁判所において検認を受けなければなりなせん。つまり、その遺言書が間違いなく本人が書いたものですよ、という審査を受けることです。
その点、公正証書遺言の場合には、その必要がありません。作成の方法等については当事務所にご相談下さい。

どのようなケースの場合遺言書を残しておけばよいでしょうか。
以下のような場合には、遺言書を残しておいたほうが良いと思います。
1:子供のいない夫婦
残された妻(夫)と、亡夫(亡妻)の兄弟に相続権が発生しますので、夫婦ニ人で築きあげた財産が兄弟に流れることがあります。
全財産を妻(夫)に相続させる主旨の遺言があれば大丈夫。兄弟には遺留分がないので、財産は完全に保全されます。
2:嫁に世話になっている人
子供の嫁は、舅姑に対して相続権がない。
よくしてくれた嫁に対して、子供とは別に何か残してあげたいときには遺言書に残しておくことが大切である。
3:個人事業の経営者
一代で築きあげた会社が経営者の死亡によって、工場などを売却して相続人が等分で分ける。
決して他人事の問題ではありません。
その他、どのようなケースに遺言書を書いたら良いか、お気軽にご相談下さい。

遺言執行人とはどんな人で、どんな事をしてくれるのですか?

遺言執行人とは、被相続人からその遺産の執行を委任された人で、遺言書上で指定されるのが通常で、遺言執行人は相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者の義務
1:財産目録の作成
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調整して、これを相続人に交付しなければなりません。又、相続人から請求があったときは、その立会いをもって、財産目録を調整し、又は公証人にこれを調整させることができます。
2:相続財産の管理、執行に必要な一切の行為
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
3:受任者と同一の責任と義務を持ちます。
遺言執行者をおくメリット
遺言執行者を指定していない場合、利害関係人が家庭裁判所に請求することによって、遺言執行人を選任することになりますが、遺言書中に遺言執行人が選任されていれば、執行事務が遺言執行人に集中し、執行がスムーズに運ばれます。
遺言執行人には、是非、信頼のおける専門職の者を!当事務所は遺言執行後の税金の相談もお引き受けいたします。
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