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労働者派遣事業許可 一般労働者派遣許可(新規・更新)申請書・特定労働者派遣業の届出書の作成

労働関係諸法令のうち、雇用に関する法規において「労働者派遣法」(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)があります。労働派遣事業を行なう者は、これらの法律に基づいて労働大臣の許可を得てまたは届け出をすることで、はじめて労働者派遣事業を行なうことができます。また、労働者派遣事業には下記の2つに区分されます。

(1)一般労働者派遣事業
あらかじめ労働者を登録しておき、または臨時日雇労働者を、相手方の事業所から求めがあった場合に、登録労働者等の中から求めに応じた労働者を雇い入れ、その労働者を派遣するものです。事業を行なうためには、事業所ごとに労働大臣の許可を得る必要があります。

(2)特定労働者派遣事業
こちらは、労働者派遣の対象となる常用雇用労働者(実質的に雇用の期間の定めがなく雇入れた労働者)のみの労働者派遣事業をいいます。事業を行なうためには、事業所ごとに労働大臣に届け出を行なう必要があります。

以上の許可申請手続きには、申請書以外にも、様々の添付書類等が必要で、申請窓口(各公共職業安定)におけるヒアリングも完了するまで何度か求められたりします。申請をお考えの事業主の方は、ぜひ、当事務所にお任せください!




「労働者派遣と請負の違いって、なんですか?」

「まず、労働者派遣の場合、派遣先が労働者の指揮命令を行なうに対して、請負の場合は、注文主と労働者の間には指揮命令関係が生じないという違いがあります。また、請負の場合は、注文された業務のすべてを自分で管理して、自らの指揮命令の下に処理することになります。例えば、契約上は、業務請負契約書で締結しているが、実際は数名の労働者を送り、相手先の職場の管理者から指示を受けて仕事を行なっている場合は、業務請負ではなく労働者派遣事業にあたりますので注意しましょう。」



「昨年の12月に改正労働者派遣業が施行され、派遣の対象業務が自由化されたそうですが、全く業務に制限はないのですか?」

「改正された労働者派遣は、派遣対象業務においてネガティブリスト方式を採用しています。つまり、旧法では、派遣できる業務をコンピュータ機器の操作やプログラマーなどの26業務に限定されていましたが、改正では、派遣できない業務を、港湾運送・建設・警備・医師、看護婦・物の製造等の業務に定め、それ以外を自由に派遣できるようになりました。」



「改正労働者派遣法では、派遣契約の期間が1年を超えることができないとありますが、そうすると1年で解雇しなければならないのでしょうか?」

「派遣先は、同一の業務について、1年を超えて労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています(但し、従来から26の専門的な知識・技術等を要する業務については除く)。もし、受け入れ期間が1年を超えた場合は労働者を雇用するよう努めなければなりません。」


文責者:鈴木正人



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