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被害者救済 被害者からの事故相談、被害者からの自賠責、任意保険請求



交通事故に遭い、損害保険会社との損害賠償交渉や示談交渉でお困りではありませんか?お気軽にご相談ください。交渉時に注意していただきたい基本は次の4点です。

1:泣き寝入りしない
2:安易に示談しない
3:時効に注意する
4:証拠書類をあつめる

●自賠責の限度額はご存知ですか?
自賠責の限度額は次のとおりです。それを上回る損害額が任意保険から支払われます。
自賠責の上限金額
傷害120万円/後遺傷害75〜3000万円/死亡3000万円


●どんな損害を請求できるかご存知ですか?
けがの場合は次のようになります。
1:積極損害
(1)治療費原則として実費全額が認められます

(2)付添看護費
入通院付添看護費:職業付添人と近親者付添人とで異なります
将来の付添看護費:原則として平均余命までで職業付添人と近親者付添人とで異なります

(3)雑費
入院雑費、将来の雑費、医師・看護婦に対する謝礼

(4)交通費
現在の交通費:原則として実費が認められます
その他、家屋自動車の改造費、装具類の購入費、子供の学習費・保育費など

2:消極損害
(1)休業損害 受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる収入額

(2)後遺障害による逸失利益

3:慰謝料
(1)傷害 入通院慰謝料表を基準にします

(2)後遺症 後遺障害等級ごとに基準があります




自営業なのですが、実際の収入と申告額が大きく異なります。休業損害はどうなるのでしょう?

原則的には確定申告が算出基準になりますが、大きく違っていても証拠をそろえて実際の収入を基準として裁判で争うことができます。



現在、無職なのですが、休業損害は請求できないのでしょうか?

無職といっても、失業者と無職者は違います。失業者であっても次の仕事が決まっているときは、請求できます。



専業主婦なのですが、休業損害は請求できますか?

専業主婦の方は、家事労働をしていますので、賃金センサスを使用して請求できます。



会社を経営しているのですが、休業損害は認められないのですか?

経営者といっても、個人商店と変わらない場合、請求できると思われます。ただし、裁判で請求することになると思われます。



慰謝料という言葉で注意することはありますか?

前述しましたが、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類あります。まとめてごじゃまぜに説明されることがあります。内容をよく確認する必要があります。



交通事故のけがの治療で健康保険が使えないって本当ですか?

いいえ、交通事故の治療においても健康保険を利用できます。逆に利用しないと、損をしてしまうことがあります。



心的外傷後ストレス障害(PTSD)とされましたが、交通事故の後遺障害と認めて<れますか?

最近、因果関係を認める判決がでてくるようになりました。しかし、損害保険会社では認めていないようですので、裁判で請求していくことになります。



過剰診療といわれましたが、どうずればよいでしょう?

電話ではなく文書で反論します。担当医師からの診断書や意見書等をそろえてください。証拠を集め、立証することになります。



自分に7割の過失があるので過失相殺すると言っていますがどうずればよいでしょうか?

証拠を集めて反論します。チータ表等で過失割合を知っておく必要があります。また、損害賠償請求書の作成段階では、被害者側は過失ゼロで作成します。





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