法人/建設業/各種許認可/相続/交通事故/予防法務/会計記帳/
社会保険・労働保険/諸規定/助成金申請/許可申請/帳簿等作成
|

| 外国人在留資格取得・更新 |
上陸する外国人及び在日外国人の資格に関する手続き |
| 帰化 |
外国人が日本国籍を取得する場合 |
| 国際結婚 |
各国の法律に基づいた婚姻関係成立の手続き |
|

|
茨城県の在留外国人は現在約4万人。10年前のほぼ4倍で、これからも増加傾向が続くものと予想されます。しかし、未だ行政サービスや地域の受け入れ態勢に不備があり、日常生活を営む上で不便を強いられている方も少なくないようです。
国際行政法務サポートは、東京入国管理局の申請取次資格を取得した行政書士が、在留外国人の方々を法律面からアドバイスいたします。
在留外国人が申請しなければならない諸手続きにはどのようなものがありますか?
1:わが国本土に適正な目的を持って上陸する場合の「在留資格認定申請」
2:上陸後の一定期間経過後に行う「在留期間更新申請」
3:上陸後に転職したり結婚した場合に必要な「在留資格変更申請」
4:在留後一定期間経過後に日本国籍を取得する場合の「帰化」
などなど多岐にわたります。
注意しなければならないのは、申請を忘れてしまった場合に「国外退去処分」という厳しい処罰を受ける可能性があるということです。滞在中に生活環境が変わる予定の方は、是非とも事前にご相談ください。

私はオーバーステイですが日本人と結婚しています。子供もいるのでこのまま日本での生活を続けたいのですが、良い方法はありますか?

オーバーステイ(在留期間超過)は退去強制事由に該当し容認することのできないものですが、日本人や永住者を配偶者(結婚の相手方)としている者であれば「在留特別許可」として在留を許される可能性が出てきます。
許可に至るまでには「何故オーバーステイになったのか?」というこれまでの経緯や「これからきちんと生活していけるか?」という経済的基盤を書面で説明しなければなりません。たいへん入念な準備が必要になってきます。
ところで「在留特別許可」を取る目的での偽装結婚は「不法残留罪」の幇助(手助け)になるので、一切の手続きをお断りしております。
<問題点>
在留外国人の方々の周辺で生じる問題の元凶は“ブローカー”の暗躍にあります。わが国への入国仲介料として(適正な手続きをしない違法入国もあるようです)暴利をむさぼり、借金弁済までは本人にパスポートを返さないなどの手段で軟禁生活を強いているようです。このような行為は、たとえ“ブローカー”が適正な手続きで仲介していたとしても人道的に非難されるべきであり、当事務所としても人権擁護の立場から徹底的に排除していくべきと考えております。
国際行政法務サポートは、わが国に大きな夢を抱いて来日する外国人の方々のために、誠心誠意の対応でお待ち申し上げております。
|
|
|
|
|
 |