| 建設工事から生じる廃棄物 |
種類 |
・場所打杭工法、シールド工法などで生ずる廃泥水
・下水道・道路側溝などで生ずる廃泥水
・不要になった生コンクリート(泥状のもの) |
「汚でい」と呼ばれています。 |
・鉄筋コンクリート・無筋コンクリート構築物を解体した破片
・アスファルト構築物を解体した破片
・コンクリートの解体破片などいろいろのものが混合しているもの
・レンガ構築物を解体した破片
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「建設廃材」と呼ばれています。 |
・形鋼などのスクラップ
・トタン・ブリキなどの加工くず
・鋼製の支保工の残材 |
「金属くず」と呼ばれています。 |
・建屋などを解体した木くず
・丸太材などの端切
・木製の仮設材などの残材 |
「廃木材」と呼ばれています。
新築時に生ずる丸太材の端切、足場板、形枠などの木くずは、法律上、一般廃棄物として扱われています。 |
・プラスチック製の内装材などの切りくず
・プラスチック製の梱包材などの切りくず |
「廃プラスチック類」と呼ばれています。 |
・解体工事から発生するガラスくず
・コンクリートパイルくず
・新築工事から発生したはつり片 |
「ガラスくず及び陶磁器くず」と呼ぱれています |
| ・新築資材の梱包に使われたダンボールなどの紙くず |
一般廃棄物として扱われます。 |
・砂・砂利など
・岩石などを破砕したもの
・粘土・シルトなど
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「残土」と呼ばれています。一般に、法律は適用されません。しかし建設廃材などが混合しているものは、法律が適用されるものがありますので、注意してください。 |
| ・河・海・湖・沼などを清掃して生じたもの |
「●土」と呼ばれています。一般に、法律は適用されません。下水道などを清掃して出てくる泥状のものは、土ではなく汚でいですから、注意してください。 |