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産業廃棄物取扱・運送業許可、風俗営業許可、古物営業許可、宅建業許可、自動車運送事業許可、貸金業登録、倉庫業許可、測量業者登録、警備業認定申請




建設業を営んでいる事業所は、是非産業廃棄物収集運搬業の許可を!

 マスコミ等において「ゴミの不法投棄」等が紙面を賑わしております。
特に、建設業を営んでいる事業所や、造園業を営んでいる事業所などは、解体処分をした建築廃材や、剪定後の木屑などの処分に困って、つい空き地等に放置してしまったという事が、世間を騒がしてしまう結果になっていることのようです。
 産業廃棄物の適正な処理をすることにより、地域の生活環境の保全を図ることが必要であると思います。
そのためにも、是非産業廃棄物処理業の許可申請の取得をお勧めいたします。



産業廃棄物として扱われる物にはどんな種類がありますか?

産業廃棄物として扱われるのは以下の種類です。
1:廃プラスチック類
廃タイヤ・合成繊維くず・ビニールシールくず等、廃プラスチック類
2:ゴムくず
天然ゴムのくず
3:ガラスくず及び陶磁器くず
ガラス・陶磁器・煉瓦
4:がれき類
工作物の除去に伴って生じるコンクリート・アスコン・レンガ等の破片
5:金属くず
全ての金属及び金属製品くず
6:燃えがら
焼却炉の残灰・石灰がら等の焼却残さ
7:汚でい
製造、排水処理等で出る全ての汚でい
8:廃油
溶剤・鉱物油・動植物油等全ての廃油
9:廃酸
全ての酸性廃液
10:廃アルカリ
全てのアルカリ性廃油
11:鉱さい
電気炉等の鉱さい・廃鋳物砂
12:ばいじん
ぱい煙発生施設等の集じん機ダスト

などがあります。

申請に必要な書類等に関しては、当事務所にお問い合わせ下さい。


一般廃棄物と産業廃棄物の違いを教えて下さい。

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに大別できます。
1:産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動にともなって生じた廃棄物を言い、その内容は、前QUESTIONでお答えしたとおりです。これは、民間の工場、ビル、商店などの営利目的の事業活動に伴って排出されるものだけでなく、下水処理や水道事業などの公共の事業活動に伴って排出されるものも含んでいます。
2:一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物を言います。
日常生活に伴って排出されるゴミやし尿などをいいます。

※産業廃棄物収案運搬業の申請先と、一般廃棄物収集運搬業の申請先は違います。「産業廃棄物」は(社)茨城県産業廃棄物協会を経由して、茨城県生活環境部廃棄物対策課へ申請致します。「一般廃棄物」は、廃棄物が排出される地域を管轄する各市町村へ申請することになりなす。
その他、疑問等につきましては当事務所までお問い合わせ下さい。




建設工事から生じる産業廃棄物は、どのようにより分ければよいのでしょうか?

ごみの種類によって以下のように分けます。

建設工事から生じる廃棄物 種類
・場所打杭工法、シールド工法などで生ずる廃泥水
・下水道・道路側溝などで生ずる廃泥水
・不要になった生コンクリート(泥状のもの)
汚でい」と呼ばれています。
・鉄筋コンクリート・無筋コンクリート構築物を解体した破片
・アスファルト構築物を解体した破片
・コンクリートの解体破片などいろいろのものが混合しているもの
・レンガ構築物を解体した破片
建設廃材」と呼ばれています。
・形鋼などのスクラップ
・トタン・ブリキなどの加工くず
・鋼製の支保工の残材
金属くず」と呼ばれています。
・建屋などを解体した木くず
・丸太材などの端切
・木製の仮設材などの残材
廃木材」と呼ばれています。
新築時に生ずる丸太材の端切、足場板、形枠などの木くずは、法律上、一般廃棄物として扱われています。
・プラスチック製の内装材などの切りくず
・プラスチック製の梱包材などの切りくず
廃プラスチック類」と呼ばれています。
・解体工事から発生するガラスくず
・コンクリートパイルくず
・新築工事から発生したはつり片
ガラスくず及び陶磁器くず」と呼ぱれています
・新築資材の梱包に使われたダンボールなどの紙くず 一般廃棄物として扱われます。
・砂・砂利など
・岩石などを破砕したもの
・粘土・シルトなど
残土」と呼ばれています。一般に、法律は適用されません。しかし建設廃材などが混合しているものは、法律が適用されるものがありますので、注意してください。
・河・海・湖・沼などを清掃して生じたもの 「●土」と呼ばれています。一般に、法律は適用されません。下水道などを清掃して出てくる泥状のものは、土ではなく汚でいですから、注意してください。


文責者:郡司孝夫


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