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中小企業人材確保助成金等 雇用保険に関わる助成金・給付金支給申請に関するコンサルティング、申請書作成・提出代行


雇用保険では、基本(失業)手当等の支給を行なう他、雇用三事業(「雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)を行なっています。このうち、雇用安定事業・能力開発事業として、各助成金(奨励金・給付金を含む)の支給の事業を行なっています。この助成金等の種類は約40〜45種類に及びます。最近の利用度の高いものだけでも、以下のようなものがあります。

1:「特定求職者雇用開発助成金」
(高年齢者、障害者等の特に就職が困難な者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもの)

2:「継続雇用定着促進助成金」
(60歳以上の定年を定めている事業主であって、65歳以上の年齢までの雇用する制度。例えぱ・定年の引き上げ・勤務延長・再雇用・在籍出向などを設けた事業主に対して助成するもので、継続雇用制度の導入及び定着の促進を目的とする継続雇用制度奨励金とこの制度に伴ない高年齢者の多数雇用の促進を目的とする多数継続助成金の2つの制度で構成されています)

3:「中小企業雇用創出・人材確保助成金/雇用管理助成金」
(人材確保助成金は、都道府県から「改善計画」の認定を受けた個別中小企業者が、改善計画に基づいて新分野進出等(創業、異業種進出)に伴なって新たに労働者を雇い入れた場合に雇い入れた労働者の賃金の一部(平成12年9月30日までは、1/2)を最大6人まで、1年間助成するものです。また、同じく個別中小企業者が、改善計画に基づいて新分野進出等(創業、異業種進出)に伴なう雇用管理の改善を図るための事業を行ない、改善計画に定める目標を達成し、併せて労働者を雇い入れた場合に、この雇用管理の改善事業に支出した費用の部(助成率1/2)を助成するものです。

これら助成金の受給までには、何回にもわたり様々の申請書等を提出することになります。
「助成金は受けたいが、なかなか手続きしている時間がない」などと思っていらっしゃる事業主等の方は、ぜひ、当事務所までご相談あるいは手続きをお任せください!




「中小企業雇用創出人材確保助成金等は、個人事業主でも創業をすれば受給できますか?」

「もちろん、改善計画を提出して、都道府県の認定を受け、また雇用保険の適用事業主になるなど手続きを行なえば、受給することが出来ます。また創業前に雇用保険受給資格者であった個人事業主には、受給資格者特別奨励金が併せて受給出来ます。」



「新しく制度化されているまたは予定される助成金には、どんなものがありますか?」

「平成12年の2月に制度化されたもので、高年齢者共同就業機会創出助成金というものがあります。これは、60歳以上の高年齢者が3人以上共同して事業を創設し、継続的な就業機会を創出した場合に、創設に要した経費の部(助成率2/3)を500万円を限度として支給されます。また、介護関連事業の事業主が、新サービスの提供等を行なうに伴ない、計画期間内に労働者を雇い入れた場合に、賃金の一部(助成率1/2)が助成される介護人材確保助成金等が出来ました。」


文責者:鈴木正人


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