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社会保険・労働保険/諸規定/助成金申請/許可申請/帳簿等作成
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| 各種法人の設立 |
医療法人や社会福祉法人、宗教法人の許認可取得 |
| 有限会社・株式会社の設立及び増資 |
定款及び各議事録類の作成など |
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すべての人は、出生と同時に権利能力を有します。すなわち、人種・信条・性別・社会的身分または年齢などに関係なく、ひとしく財産を所有し身分関係に立つ能力を取得します。
例えば、物を売ったり買ったりする時に取り交わす「売買契約書」とか、アパートなどを借りる時に取り交わす「賃貸借契約書」などは人に与えられた権利です。しかし、現在社会では、人間同士だけがこのような行為をするとは限りません。企業と企業との間においても当然に、このような行為が行われます。
そこで、そのような企業にも一定の条件のもと、人と同じような権利を与え、法律上の行為を行うことを認めたわけです。それを法人と言います。

社団法人と財団法人の違いについて数えて下さい。

社団法人とは、一定の目的のために結合した人の集団を基礎としてつくられ、公益を目的とするものです。
例えば、社交的なクラブとか、体育クラブや運動団体などがこのようなものに属します。従って、社団法人には、構成員である社員の存在が不可欠であり、設立に当たってはこれらの社員が定款を定め、最高機関として社員総会をおかなければなりません。
財団法人とは、一定目的のために提供された財産を運営するためにつくられた法人を言います。従って、公益を目的とする社団法人とはちがい、財産の管理、運用を行うことを目的とするため、財産を提供して法人を設立した者の意思によって運営されます。しかし、営利を目的とする社団法人とは異なります。
※営利を目的とする社団法人
営利を目的とする社団法人は、商法上の適用を受けるもので営利社団法人といえます(株式会社のように営利を目的とする法人「営利法人」)。営利と言うのは、法人自体が収益をあげるだけでなく、その構成員に利潤が配分されることを意味するので、構成員(社員)の存在を要素とする社団法人だけが営利法人となることができます。
以上のことを図式化すると、以下のようになります。

詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい。

理事の権利についてお聞かせ下さい。

理事は、法人の代表機関であって、対内的には、法人の事務を執行し、対外的には、法人を代表致します。
民法では、その第53条に、「理事の代表権」として
理事ハ総テ法人ノ事務ニ付キ法人ヲ代表ス但定款ノ規定又ハ寄附行為ノ趣旨ニ違反スルコトヲ得ス又社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス
と規定しています。
従って、法人の理事が法人のためになす行為は法人の行為と認められ、その行為の効果はすべて法人につき生ずる事になります。しかし、定款等において理事の行為に制限を加える事ができるということになります。

理事が、「目的の範囲」を超えて行為をした場合、相手方が善意であった場合でも無効となりますか?

民法第43条は、「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ困リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於イテ権利ヲ有シ義務ヲ負ウ」と規定しており、目的の範囲内においてのみ責任を負うことになり、「目的の範囲外」の行為は、相手の善意・悪意を問わず、いっさい無効となります。
但し、その解釈に関しては、いろいろな説があります。

一人医療法人についてお聞かせ下さい。

昭和60年12月27日の医療法の一部改正により、医師および歯科医師等が常時一人又は二人勤務する診療所を開設しようとする社団等についても医療法人の設立(一人医師医療法人)ができるようになりました。
その目的は、法人化することによって、医業経営と家計を明確に分離する事により、プライマリーケアを中心的に担っている診療所の経営基盤を強化し、設備、機能の充実を図り、診療所経営の近代化、合理化を計ることにあります。
又、医療機関の経営に永続性を持たせることが出来るようになりました。つまり、医師又は、歯科医師が事故等により営業が出来なくなったとしても、廃業することなく他の医師等を迎える事により、永続することが出来るようになったと言う事です。
医療法人の設立に関しては、是非当事務所にお任せ下さい。
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